地方公務員災害補償法施行規則 第26条の5(障害等級に該当する障害)
- 法第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。
- 2.別表第三に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
この条文の基本情報
障害等級に該当する障害とは何ですか?
定義障害等級に該当する障害とは、地方公務員災害補償法施行規則第26条の5に定められた規定で、「法第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の5(障害等級に該当する障害)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の5の条文原文は「法第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の5は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の5の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第26条の4です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の5の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第27条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/26_5