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地方公務員災害補償法施行規則 第26条の4(傷病等級)

法第二十八条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。

この条文の基本情報

傷病等級とは何ですか?

定義傷病等級とは、地方公務員災害補償法施行規則第26条の4に定められた規定で、「法第二十八条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の4(傷病等級)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の4の条文原文は「法第二十八条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の4は第一節に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の4の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第26条の3です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第26条の4の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第26条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/26_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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