地方公務員災害補償法施行規則 第26条の3(休業補償又は予後補償を行わない場合)
- 法第二十八条ただし書及び令第六条第三項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
- 二少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
この条文の基本情報
休業補償又は予後補償を行わない場合とは何ですか?
定義休業補償又は予後補償を行わない場合とは、地方公務員災害補償法施行規則第26条の3に定められた規定で、「法第二十八条ただし書及び令第六条第三項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の3(休業補償又は予後補償を行わない場合)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の3の条文原文は「法第二十八条ただし書及び令第六条第三項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の3は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の3の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第26条の2です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第26条の3の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第26条の4です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/26_3