地方公務員災害補償法施行規則 第29条(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
法第三十二条第一項第四号及び第三十三条第一項第一号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。
この条文の基本情報
遺族補償年金に係る遺族の障害の状態とは何ですか?
定義遺族補償年金に係る遺族の障害の状態とは、地方公務員災害補償法施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十二条第一項第四号及び第三十三条第一項第一号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第29条(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第29条の条文原文は「法第三十二条第一項第四号及び第三十三条第一項第一号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服すること…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第29条は第一節に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第29条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第28条の2です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第29条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第29条の2です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/29