地方公務員災害補償法施行規則 第48条の2(通勤による災害に係る一部負担金)
- 法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。
- 一第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者
- 二療養開始後三日以内に死亡した者
- 三休業補償を受けない者
- 四同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
- 五船員
- 2.法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
この条文の基本情報
通勤による災害に係る一部負担金とは何ですか?
定義通勤による災害に係る一部負担金とは、地方公務員災害補償法施行規則第48条の2に定められた規定で、「法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第48条の2(通勤による災害に係る一部負担金)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第48条の2の条文原文は「法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第48条の2は第五章に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第48条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第48条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第48条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第49条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/48_2