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地方公務員災害補償法施行規則 第48条(旅費の支給)

法第六十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に準じて基金が定める。

この条文の基本情報

旅費の支給とは何ですか?

定義旅費の支給とは、地方公務員災害補償法施行規則第48条に定められた規定で、「法第六十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に準じて基金が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第48条(旅費の支給)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第48条の条文原文は「法第六十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に準じて基金が定める。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第48条は第五章に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第48条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第47条です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第48条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/48

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