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地方公務員災害補償法施行規則 第49条(任命権者の協力等)

  1. 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、任命権者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
  2. 2.任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者について準用する。

この条文の基本情報

任命権者の協力等とは何ですか?

定義任命権者の協力等とは、地方公務員災害補償法施行規則第49条に定められた規定で、「補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、任命権者は、その手続を行なうことができるように助力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第49条(任命権者の協力等)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第49条の条文原文は「補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、任命権者は、その手続を行なうことができるように助力…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則第49条は第五章に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法施行規則第49条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第48条の2です。
  7. 地方公務員災害補償法施行規則第49条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/49

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