地方公務員災害補償法施行規則 第51条(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額(以下この条において「給与減額支給措置」という。)を行つた地方公共団体等の職員に対して平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び福祉事業に係る平均給与額であつて、当該給与減額支給措置により減ぜられた給与を基に計算するものについては、当該給与減額支給措置がないものとして法第二条第四項から第六項までの規定又は規則第三条第一項から第四項まで若しくは第六項の規定を適用して計算する。
この条文の基本情報
平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例とは何ですか?
定義平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例とは、地方公務員災害補償法施行規則第51条に定められた規定で、「平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第51条(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第51条の条文原文は「平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則第51条は第五章に置かれています。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行規則第51条の前の条は地方公務員災害補償法施行規則第50条です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第51条の次の条は地方公務員災害補償法施行規則第52条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/51