人権擁護委員定数規程 第1条
- 各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
- 2.法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員定数規程第1条は、日本の人権擁護委員定数規程に含まれる条文です。
- 人権擁護委員定数規程第1条の条文原文は「各市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 人権擁護委員定数規程の公布日は昭和42年3月14日です。
- 人権擁護委員定数規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員定数規程第1条の次の条は人権擁護委員定数規程第2条です。
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- 正式書式
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000010012 - 本サイト収録
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000010012/1
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