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人権擁護委員定数規程 第1条

  1. 各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
  2. 2.法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員定数規程第1条は、日本の人権擁護委員定数規程に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員定数規程第1条の条文原文は「各市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 人権擁護委員定数規程の公布日は昭和42年3月14日です。
  4. 人権擁護委員定数規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員定数規程第1条の次の条は人権擁護委員定数規程第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000010012
  • 本サイト収録人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000010012/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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