人権擁護委員定数規程 第2条
市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。この場合において、現に委員として在職する者は、その者の住所を区域内に含む新たな市町村の区域に置かれた委員として引き続き在職するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員定数規程第2条は、日本の人権擁護委員定数規程に含まれる条文です。
- 人権擁護委員定数規程第2条の条文原文は「市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄…」で始まります。
- 人権擁護委員定数規程の公布日は昭和42年3月14日です。
- 人権擁護委員定数規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員定数規程第2条の前の条は人権擁護委員定数規程第1条です。
- 人権擁護委員定数規程第2条の次の条は人権擁護委員定数規程第3条です。
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- 正式書式
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000010012 - 本サイト収録
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000010012/2
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