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人権擁護委員定数規程 第3条

  1. 第一条第二項の規定により基準日が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている委員の数が同条第一項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合において、新たな市町村の区域に現に置かれている委員の数が第二条の規定による委員の定数をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、第一条第一項又は第二条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
  2. 2.第五条の規定による特別の定数が定められた場合において、当該市町村の区域に現に置かれている委員の数がこの定数をこえるときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員定数規程第3条は、日本の人権擁護委員定数規程に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員定数規程第3条の条文原文は「第一条第二項の規定により基準日が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている委員の数が同条第一項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分…」で始まります。
  3. 人権擁護委員定数規程の公布日は昭和42年3月14日です。
  4. 人権擁護委員定数規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員定数規程第3条の前の条は人権擁護委員定数規程第2条です。
  6. 人権擁護委員定数規程第3条の次の条は人権擁護委員定数規程第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000010012
  • 本サイト収録人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000010012/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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