人権擁護委員定数規程 第4条
第一条第一項及び第二条における人口は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員定数規程第4条は、日本の人権擁護委員定数規程に含まれる条文です。
- 人権擁護委員定数規程第4条の条文原文は「第一条第一項及び第二条における人口は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。」で始まります。
- 人権擁護委員定数規程の公布日は昭和42年3月14日です。
- 人権擁護委員定数規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員定数規程第4条の前の条は人権擁護委員定数規程第3条です。
- 人権擁護委員定数規程第4条の次の条は人権擁護委員定数規程第5条です。
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- 正式書式
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000010012 - 本サイト収録
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000010012/4
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