人権擁護委員定数規程 第5条
法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員定数規程第5条は、日本の人権擁護委員定数規程に含まれる条文です。
- 人権擁護委員定数規程第5条の条文原文は「法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これら…」で始まります。
- 人権擁護委員定数規程の公布日は昭和42年3月14日です。
- 人権擁護委員定数規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員定数規程第5条の前の条は人権擁護委員定数規程第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000010012 - 本サイト収録
人権擁護委員定数規程(昭和四十二年法務省令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000010012/5
人権擁護委員定数規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。