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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人権擁護委員定数規程

  • 昭和四十二年法務省令第十二号・省令・公布 昭和42年3月14日・本則5条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員定数規程の法令番号は昭和四十二年法務省令第十二号です。
  2. 人権擁護委員定数規程の法令種別は省令です。
  3. 人権擁護委員定数規程の公布日は昭和42年3月14日です。
  4. 人権擁護委員定数規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員定数規程は全 8 条です。
  6. 人権擁護委員定数規程の内訳は本則 5 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条別タブで開く ›

各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。

2法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。

第2条別タブで開く ›

市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。この場合において、現に委員として在職する者は、その者の住所を区域内に含む新たな市町村の区域に置かれた委員として引き続き在職するものとする。

第3条別タブで開く ›

第一条第二項の規定により基準日が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている委員の数が同条第一項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合において、新たな市町村の区域に現に置かれている委員の数が第二条の規定による委員の定数をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、第一条第一項又は第二条の規定による定数に至るまで減少するものとする。

2第五条の規定による特別の定数が定められた場合において、当該市町村の区域に現に置かれている委員の数がこの定数をこえるときも、前項と同様とする。

第4条別タブで開く ›

第一条第一項及び第二条における人口は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。

第5条別タブで開く ›

法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。

附則
本文附則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2人権擁護委員定数規程(昭和三十三年法務省令第四十八号)は、廃止する。

3この省令の施行の際、市町村の区域に現に置かれている委員の数が、第一条第一項の規定による定数をこえるときは、同条の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、この省令の規定による定数に至るまで減少するものとする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十一月十日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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