大気汚染防止法 第20条(自動車排出ガスの濃度の測定)
都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。
この条文の基本情報
自動車排出ガスの濃度の測定とは何ですか?
定義自動車排出ガスの濃度の測定とは、大気汚染防止法第20条に定められた規定で、「都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第20条(自動車排出ガスの濃度の測定)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第20条の条文原文は「都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域…」で始まります。
- 大気汚染防止法第20条は第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第20条の前の条は大気汚染防止法第19条の2です。
- 大気汚染防止法第20条の次の条は大気汚染防止法第21条です。
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- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/20