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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

大気汚染防止法 第21条(測定に基づく要請等)

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  1. 都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
  2. 2.環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、前条の測定を行つた場合において特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車排出ガスの濃度の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

測定に基づく要請等とは何ですか?

定義測定に基づく要請等とは、大気汚染防止法第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第21条(測定に基づく要請等)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第21条の条文原文は「都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められる…」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第21条は第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第21条の前の条は大気汚染防止法第20条です。
  7. 大気汚染防止法第21条の次の条は大気汚染防止法第21条の2です。
  8. 大気汚染防止法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大気汚染防止法21条は、自動車排出ガスによる沿道の大気汚染が環境省令の限度を超えたとき、都道府県知事が公安委員会に道路交通法上の措置を要請すると定める。

Q · 交差点の排ガスが限度を超えたら、すぐ交通規制がかかるの?

知事が要請するだけで、規制の判断は公安委員会が行う

大気汚染防止法21条1項により、都道府県知事は20条の測定で自動車排出ガスによる沿道の汚染が環境省令の限度を超えると認めるとき、都道府県公安委員会に道路交通法上の措置を要請します。要請に法的拘束力はなく、通行規制や速度規制を実際にかけるかは公安委員会が判断します。また3項により、知事は道路管理者などに道路構造の改善について意見を述べることもできます。

解説

幹線道路沿いのマンションでは、ベランダの手すりを指でなぞると黒い煤が付く。そんな空気を測っている装置が、交差点の脇に立っている。都道府県知事は大気汚染防止法20条にもとづき、交差点などで自動車排出ガスの濃度を測る。その値が環境省令の定める限度(要請限度)を超えたら、知事は都道府県公安委員会(信号や交通規制を決める警察の上にある合議体)に、道路交通法にもとづく措置、つまり通行規制や速度規制などをとるよう「要請するものとする」と本条は定める。大事なのは、知事に交通規制の権限はなく、規制を決めるのは公安委員会だという点である。空気の担当と交通の担当が別の組織なので、その間をつなぐのが本条だ。さらに3項により、知事は道路管理者(国道なら国、県道なら県)に対して、道路構造の改善についても意見を述べられる。沿道の住民が「この排ガスはどうにもならない」と諦める前に知っておくべきことがある。数値、要請、規制という流れが法律で決められており、測定データは誰でも見られるのである。

法的な位置づけ

大気汚染防止法21条は、自動車排出ガスに係る要請限度制度を定める規定である。都道府県知事は、道路沿道の測定結果が環境省令で定める限度を超える場合、都道府県公安委員会に道路交通法上の措置を要請する。限度の制定には国家公安委員会との協議を要し、知事は道路管理者等に道路構造の改善について意見を述べることもできる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.最寄りの自動車排出ガス測定局の数値を確認する 環境省「そらまめくん」や都道府県の公表資料で、自宅や職場に近い道路沿道の測定局を探し、周辺測定局と比べて数値が高いかを確認する。スクリーンショットやダウンロードデータを日付付きで保存しておく
  2. 2.県の環境部局に要請・意見の実績を問い合わせる 都道府県の環境部局に対し、該当道路について20条の測定結果、21条1項の公安委員会への要請、3項の道路管理者への意見を出した実績があるかを問い合わせる。担当部署名と回答日時を記録する
  3. 3.回答が不十分なら情報公開請求を行う 都道府県の情報公開条例に基づき、要請文書・意見書・関連する内部検討記録の開示を請求する。「文書不存在」という回答も、議会や報道への材料として保存しておく
  4. 4.議員への情報提供・請願・パブリックコメントを並行する 測定データ、開示結果、健康被害の記録をまとめ、地元議員への情報提供や議会請願に使う。道路計画の説明会やパブリックコメントの時期には、3項の構造改善の趣旨を具体的に提案する

よくある質問 AI による整理

Q1要請限度とは何ですか?

自動車排出ガスによる沿道の大気汚染について、知事が公安委員会へ交通規制を要請する基準として環境省令で定める値です。行政の目標値である環境基準とは別の物差しです。

Q2自動車排出ガス測定局の数値はどこで見られる?

環境省の大気汚染物質広域監視システム「そらまめくん」や、都道府県の大気環境測定結果の公表資料で、道路沿道の測定局のデータを誰でも確認できます。

Q3大気汚染防止法21条の要請に拘束力はある?

法的拘束力はありません。要請を受けた公安委員会は、道路交通法に基づき、渋滞の移転や物流への影響も含めて規制の要否を判断します。

Q4公安委員会がとれる道路交通法上の措置とは?

主に道路交通法4条に基づく交通規制で、通行の禁止や制限、大型車の通行規制、速度規制などが考えられます。具体的な内容は公安委員会が決めます。

Q5道路構造の改善を求める意見は誰に出される?

21条3項により、知事が道路管理者(国道なら国、都道府県道なら都道府県など)や関係行政機関の長に対して意見を述べます。要請とは別の独立したルートです。

Q6要請限度の数値は誰が決める?

環境大臣が環境省令で定めます。21条2項により、省令を定める前に国家公安委員会と協議することが義務づけられています。

Q7沿道の排ガス被害で国や自治体に賠償請求できる?

道路の設置・管理に瑕疵があれば国家賠償法2条に基づく請求が考えられます。過去の大気汚染公害訴訟でも道路管理者の責任が争われました。個別事案は弁護士に相談を。

Q821条の前提となる測定は誰が行う?

都道府県知事が20条に基づき、道路沿道で自動車排出ガスの濃度を測定します。21条の要請や意見は、この測定結果を出発点にしています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの前の交差点、排ガスひどいのに何で規制されないの?

大気汚染防止法21条1項で知事が要請できるのは、環境省令で定める限度を超えた場合に限られる。しかも規制を決めるのは公安委員会であり、渋滞や物流への影響も考えて判断する。実務のポイント:規制が出ないとき、行政の内部では「要請はしていない」のか「要請したが見送られた」のか、どちらかに分かれる。情報公開請求で要請文書の有無を確かめれば、次に働きかける相手がどちらの組織か分かる

Q2住民が直接、公安委員会に規制してくれって言えないの?

陳情や請願はできるが、21条の要請は知事の権限なので、住民の申し入れに同じ法的な重みはない。また、この要請は組織間のやりとりであり、住民に対する行政処分ではないため、取消訴訟のような形で争うことも難しい。実務のポイント:自治体の職員が動きやすくなるのは、議員の質問で答弁が必要になったときである。住民の測定データや健康記録を議員に渡すという回り道が、実際にはいちばん早いことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「測定値が基準を超えたら、自動的に交通規制がかかる」と思われがちだが、そうではない。本条が知事に求めるのは公安委員会への要請までで、規制を実際にかけるかは公安委員会が道路交通法にもとづいて判断する。数値の超過と規制の実施の間には、組織をまたぐ判断がはさまっている
  • ここでいう「環境省令で定める限度」は、環境基本法16条の環境基準とは別物である。環境基準は行政が目指す目標値であり、本条の限度は交通規制の要請という具体的な行動を発動させる基準値である。「環境基準を超えているのに何も起きない」という不満は、そもそも別の物差しを当てはめている
  • 排ガス問題の出口は交通規制だけだと考えるのは、視野が狭すぎる。3項は道路構造の改善、たとえば交差点の立体化、沿道の緩衝帯、環境施設帯などについて、知事が道路管理者に意見を述べる道を開いている。規制は渋滞と物流への影響を理由に見送られやすい。構造改善のほうが実現しやすい場面は多い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割21条:限度超過時の公安委員会への要請と、道路管理者への意見20条:知事による道路沿道の自動車排出ガス測定
22条:知事による大気汚染状況の常時監視
主体都道府県知事(限度の制定は環境大臣)都道府県知事
都道府県知事
対象道路の部分とその周辺区域の汚染への交通・構造面の対策道路沿道の排ガス濃度
地域全体の大気汚染の状況
法的効果要請・意見にとどまり、公安委員会や道路管理者を拘束しない事実行為としての測定(21条の前提データ)
監視結果の把握と公表の基礎

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
空氣污染防制法・道路交通管理處罰條例

台湾は移動污染源を環境部が車両側で管制し、交通管制は交通・警察部門が担う。環境部門と交通部門が分かれる点は日本と共通

韓国
대기환경보전법

韓国も自動車排出ガス規制を大気環境保全法で定め、地域の運行制限などは自治体の措置と組み合わせて運用される

ドイツ
BImSchG § 40, § 47

ドイツは大気浄化計画に基づき交通当局が通行制限を行う仕組みで、ディーゼル車走行禁止をめぐり行政裁判で争われた経緯がある

アメリカ
Clean Air Act § 108(f), § 110

米国は州実施計画(SIP)の中に交通対策(TCM)を組み込む方式で、連邦の基準達成義務と結び付いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもの咳が止まらず、自宅は片側3車線の国道交差点から50メートル。近くの自動車排出ガス測定局の数値を環境省の公開システムで調べたら、周辺の測定局より明らかに高い。その数字を持って県の環境部局へ行けば、21条の要請や3項の意見がこれまでに出されたかを確認できる
  • 運送会社の配車担当であるあなたのもとに、主要ルートの交差点で大型車の通行規制が検討されているという業界団体の回覧が届いた。背景をたどると、知事から公安委員会への要請が出発点だった。代替ルートと納品時刻の組み直しを今から始めないと、規制開始の日に全便が遅れる
  • もし測定値が限度を超えても、公安委員会が「規制すると渋滞で別の交差点が悪化する」と判断して動かなかったら、どうなるのか? 要請には法的な拘束力(従わせる力)がないので、規制は公安委員会の判断に委ねられる。住民に残る道は、道路管理者への働きかけと、政治や訴訟の場になる
  • 市議会で沿道対策の請願の審議が来月に迫り、提出まであと10日。「知事は21条3項で道路管理者に意見を言える。その権限を使ったかを調べてほしい」という一文があるかないかで、請願の具体性がまるで変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近くの自動車排出ガス測定局の数値を、環境省のそらまめくんや県の公表資料で確認する。2. 県の環境部局に、20条による測定の結果と、21条1項の要請や3項の意見を出した実績があるかを問い合わせる。回答がなければ情報公開請求を行う。3. 健康被害があれば診療記録を残す。道路の設置や管理に原因がある場合は、国家賠償法2条や民法709条での請求が考えられるので、弁護士に相談する。4. 議会への請願や道路計画へのパブリックコメントも並行して使う

訴えられた側:運送事業者や道路管理者の立場で交通規制や構造改善を求められたら、1. 要請の根拠となった測定値と測定方法(測定局の位置、期間)を確認する。2. 規制による渋滞のしわ寄せや代替ルートでの悪化を、データで示して協議に臨む。3. 低公害車への更新、配送時間の分散、ルートの見直しといった自主的な対策を先に出せば、画一的な規制を避けられる可能性が高まる

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。沿道の大気汚染による健康被害について損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から5年(生命・身体の侵害、民法724条の2)、不法行為の時から20年で請求権が消滅する(民法724条)。国家賠償法4条により、国家賠償でもこの規定が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:21条の要請と意見は行政機関相互間の行為であり、公安委員会や道路管理者を法的に拘束せず、住民に対する行政処分にも当たらないため、取消訴訟で直接争うことは困難と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 環境庁が環境省になったことに伴い、限度を定める命令の形式と所管大臣の表記が「環境省令」「環境大臣」に改正されたとみられる。1項の「行なつた」と3項の「行つた」で送り仮名が違うことから、3項は後の改正で整備された可能性がある。改正の年と経緯は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:大気汚染防止法の制定。自動車排出ガス対策の枠組みが設けられた。本条の当初の文言や項構成の詳細は要確認
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法により、平成13年(2001年)の環境省発足に伴い、省令・所管大臣の表記が環境省令・環境大臣に改められたとみられる。詳細は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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