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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

大気汚染防止法 第19条(許容限度)

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  1. 環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度を定めなければならない。
  2. 2.自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車排出ガスの排出に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるとともに次条第一項の許容限度の確保に資することとなるように考慮しなければならない。
  3. 3.環境大臣は、特定特殊自動車(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項に規定する特定特殊自動車をいう。)が一定の条件で使用される場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガス(同条第三項に規定する特定特殊自動車排出ガスをいう。次項において同じ。)の量の許容限度を定めなければならない。
  4. 4.特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第五条に規定する主務大臣は、同条の技術上の基準を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。

この条文の基本情報

許容限度とは何ですか?

定義許容限度とは、大気汚染防止法第19条に定められた規定で、「環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第19条(許容限度)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第19条の条文原文は「環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度を定めなければならない。」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第19条は第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第19条の前の条は大気汚染防止法第18条の45です。
  7. 大気汚染防止法第19条の次の条は大気汚染防止法第19条の2です。
  8. 大気汚染防止法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大気汚染防止法19条は、自動車と特定特殊自動車の排出ガス量の許容限度を環境大臣が定め、国土交通大臣等がその確保に向けて技術基準を定める分担を規定する。

Q · 車の排ガス規制の数値って、結局だれが決めているの?

上限は環境大臣、車の技術基準は国土交通大臣が定める

大気汚染防止法19条1項により、自動車が一定の条件で運行する場合の排出ガス量の許容限度(上限)は環境大臣が定めます。国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく保安基準を定める際に、この許容限度が確保されるよう考慮する義務を負います(同条2項)。公道を走らない建設機械・農業機械などの特定特殊自動車についても、環境大臣が上限を定め、オフロード法の主務大臣が技術基準を定める同じ二段構造が採られています(同条3項・4項)。

解説

車検の排ガス検査で測られる数値の出どころは、国土交通省ではない。まず環境大臣が「この条件で走らせたとき、排ガスはここまで」という上限(許容限度)を告示で決める。国土交通大臣は、その上限が守られるように道路運送車両の保安基準を作る。大気汚染防止法19条は、この二つの省の分担を決めた条文である。同じ仕組みは、公道を走らないショベルカーやフォークリフト、トラクターなどの「特定特殊自動車」にも適用される。ここで押さえておきたいのは、19条そのものは一般の運転者に何も命じていない点だ。あなたの車を実際に縛るのは、上限を受けて作られた保安基準、車検、整備命令のほうである。ただし「一定の条件で運行する場合」という文言は重要だ。基準値は試験モードで測った値であり、実際の道路でどれだけ出ているかとは別物である。環境規制をめぐる数字の議論の多くは、この違いから生まれる。

法的な位置づけ

大気汚染防止法19条は、自動車排出ガスおよび特定特殊自動車排出ガスについて、一定の条件で運行・使用される場合に排出される量の許容限度を環境大臣が定めることを義務づけ、道路運送車両法に基づく命令およびオフロード法5条の技術上の基準を定める大臣に対し、当該許容限度の確保を考慮する義務を課す委任・分担規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1自動車排出ガスの許容限度とは?

自動車が一定の試験条件で走行したときに排出してよい汚染物質量の上限です。大気汚染防止法19条1項に基づき、環境大臣が告示で定めます。

Q2排ガス規制は誰が決める?

上限値は環境大臣、それを実現する車両の技術基準(保安基準)は国土交通大臣が定めます。二つの省の分担を定めたのが大気汚染防止法19条です。

Q3大気汚染防止法19条と道路運送車両法の関係は?

19条の上限値を受けて、国土交通大臣が道路運送車両法に基づく保安基準を作ります。車検で実際に適用されるのは保安基準のほうです。

Q4特定特殊自動車とは?

公道を走らない建設機械・農業機械・産業機械のうち、オフロード法2条1項で定められたものです。ショベルカーやフォークリフトなどが該当します。

Q5大気汚染防止法19条に違反すると罰則はある?

19条自体は大臣の権限と義務を定める規定で、一般の運転者への罰則はありません。違反の取締りは道路運送車両法やオフロード法の側で行われます。

Q6排ガス規制はいつ厳しくなる?

通常、中央環境審議会の答申を受けて環境大臣の告示が改正され、その後に保安基準が改正されます。答申の時点で、数年先の強化時期がおおむね見えてきます。

Q7排出ガスの許容限度の告示はどこで見られる?

環境省のウェブサイトや官報で確認できます。昭和49年環境庁告示第1号が基本となる告示で、改正のたびに内容が更新されています。

Q8大気汚染防止法19条は運転者に義務を課している?

課していません。名宛人は環境大臣、国土交通大臣、オフロード法の主務大臣です。運転者を直接縛るのは、保安基準や整備命令などの下位ルールです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1DPFを外すと燃費が良くなるって聞いたけど、そんなにまずいの?

まずい。排出ガスの発散を防ぐ装置を取り外して保安基準に適合しない状態にすることは、道路運送車両法99条の2で不正改造として禁止されており、整備命令や罰則の対象になる。保安基準の背景には、大気汚染防止法19条に基づく環境大臣の上限がある。実務のポイント:改造は売却するときや事故の調査で見つかることが多い。下取り査定が大きく下がるうえ、改造した業者も責任を問われうる

Q2田んぼで使うトラクターにも排ガス規制ってあるんですか?

ある。公道を走らない農業機械や建設機械のうち一定のものは「特定特殊自動車」として、19条3項に基づき環境大臣が上限を定めている。具体的な技術基準はオフロード法5条に基づいて主務大臣が作る。実務のポイント:規制の対象は主に新たに製造されるものが中心で、多くの場合、すでに使っている機械まで一律に使えなくなるわけではない。中古を買う場合は、基準適合を示すマークや表示を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「排ガス規制は国土交通省の管轄」と思われがちだが、それは半分しか合っていない。車の技術基準を作るのは国土交通大臣だが、その基準が目指すべき上限値を決めるのは環境大臣である(19条1項・2項)。国土交通大臣には、その上限が確保されるよう「考慮」する義務がある。規制の方向を知りたいなら、見るべきは中央環境審議会の答申だ
  • 基準をクリアした車なら実際の道路でもきれいだと思われやすい。しかし上限は「一定の条件で運行する場合」、つまり試験モードで測った量として決められている。海外で発覚した排ガス不正も、この試験モードと実際の走行の違いを突いたものだった。そのため近年は、実路走行での試験を組み込む方向で見直しが進められている(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象19条:自動車・特定特殊自動車の排出ガス量の上限19条の2:自動車燃料の性状等の許容限度
21条:道路周辺の大気汚染に対する知事の措置要請
権限主体環境大臣(上限)+国土交通大臣・主務大臣(技術基準)環境大臣(上限)+燃料側の所管大臣
都道府県知事 → 都道府県公安委員会
規制の段階車両の製造・構造段階(発生源対策)燃料の品質段階(燃料対策)
道路交通の運用段階(局所対策)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
空気汚染防制法第36条

台湾も環境部門が移動汚染源の排出基準を交通部門と共同で定める。日本のように上限設定と車両技術基準を別の大臣に明確に分ける構造ではなく、共同制定型である

韓国
대기환경보전법 제46조

韓国は大気環境保全法の中で製作車の排出許容基準を環境部令で定め、認証まで環境部が担う。日本より環境官庁への権限集中が強い

ドイツ
BImSchG § 38 / Verordnung (EG) Nr. 715/2007

ドイツでは乗用車の排出基準は主にEU規則(Euro 5/6)で定まり、国内法は枠組み規定にとどまる

アメリカ
Clean Air Act § 202

米国はEPAが新車排出基準を定め認証も行う。カリフォルニア州は独自基準を持つ例外が認められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古のディーゼルトラックを安く買ったところ、前のオーナーがDPF(黒煙を取り除くフィルター)を外していた。車検は通らない。検査で問題になるのは保安基準だが、その保安基準は19条に基づく環境大臣の上限を守るために作られている。まずは売買契約の契約不適合責任を追及できるか確認する
  • 建設会社の資材担当として、古いバックホウの更新を先送りしている。どうなるか? 基準に適合していない特定特殊自動車は、オフロード法(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律)により、原則として使えなくなる。19条3項の上限が厳しくなるたびに、機械の買い替え計画も組み直しになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年前後(中央省庁再編、平成13年(2001年)施行) 中央省庁再編に伴い、主体が環境庁長官から環境大臣に、運輸大臣から国土交通大臣に改められたと考えられる(要人的検証)
  • 平成17年(2005年) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の制定に伴い、特定特殊自動車に関する3項・4項が加えられる改正があったと考えられる(要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の制定に伴い、特定特殊自動車の許容限度と主務大臣の考慮義務(3項・4項)が加えられた

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大気汚染防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 自動車排出ガスに係る許容限度等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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