大気汚染防止法 第22条(常時監視)
- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
- 2.都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
- 3.環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
この条文の基本情報
常時監視とは何ですか?
定義常時監視とは、大気汚染防止法第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第22条(常時監視)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第22条の条文原文は「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。」で始まります。
- 大気汚染防止法第22条は第四章 大気の汚染の状況の監視等に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第22条の前の条は大気汚染防止法第21条の2です。
- 大気汚染防止法第22条の次の条は大気汚染防止法第23条です。
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- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/22