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大気汚染防止法 第22条(常時監視)

  1. 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
  3. 3.環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

この条文の基本情報

常時監視とは何ですか?

定義常時監視とは、大気汚染防止法第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第22条(常時監視)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第22条の条文原文は「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第22条は第四章 大気の汚染の状況の監視等に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第22条の前の条は大気汚染防止法第21条の2です。
  7. 大気汚染防止法第22条の次の条は大気汚染防止法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/22

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