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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

大気汚染防止法 第23条(緊急時の措置)

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  1. 都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

この条文の基本情報

緊急時の措置とは何ですか?

定義緊急時の措置とは、大気汚染防止法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第23条(緊急時の措置)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第23条の条文原文は「都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一…」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第23条は第四章 大気の汚染の状況の監視等に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第23条の前の条は大気汚染防止法第22条です。
  7. 大気汚染防止法第23条の次の条は大気汚染防止法第24条です。
  8. 大気汚染防止法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大気汚染防止法23条は、大気汚染が政令基準に達した際、知事が周知と排出削減・自動車運行の自主的制限への協力要請を行い、重大緊急時には工場へ使用制限等を命じると定める。

Q · 光化学スモッグ注意報が出たら、工場や車は止めなければいけないの?

注意報段階は協力要請で義務はなく、命令が出たら従う義務がある

大気汚染防止法23条1項は、汚染が政令の基準に達したとき、知事が事態を周知し、事業者や自動車の使用者に排出削減や運行の自主的制限への協力を求めると定めます。これは行政指導で、従わなくても罰則はありません。一方、2項の重大緊急時には、知事がばい煙や揮発性有機化合物の排出者に施設の使用制限などを命じることができ、命令違反は罰則の対象です。自動車については知事は直接命令できず、公安委員会に道路交通法上の措置を要請します。

解説

夏の午後、防災無線から「光化学スモッグ注意報が発令されました」と流れる。あの放送の法的な根っこが本条1項である。政令で定める汚染レベルに達すると、知事は住民に周知したうえで、工場、揮発性有機化合物(塗料やインクの溶剤から蒸発する VOC)を出す事業者、車のドライバーに、排出を減らすことや車の運転を控えることへの「協力を求めなければならない」。基準は、光化学オキシダントなら1時間値0.12ppm 以上である(最新の改正状況をご確認ください)。ここで押さえるべき点がある。1項はあくまで協力要請で、行政指導(役所からのお願いで、従わなくても罰則はない)にとどまる。ところが2項の「重大緊急時」に入ると性質が変わる。知事は工場に施設の使用制限などを「命じる」ことができ、命令に違反すれば刑事罰の対象になる。ただし車については、知事が自分で命令することはできない。公安委員会に道路交通法上の措置を要請するだけである。同じスモッグでも、お願いの段階なのか命令の段階なのかで、あなたが取るべき行動はまったく違ってくる。

法的な位置づけ

大気汚染防止法23条は緊急時の措置を定める規定である。大気汚染が政令で定める水準に達した場合、都道府県知事は事態を周知し、排出者と自動車の使用者・運転者に排出削減または運行の自主的制限への協力を求める。気象状況により重大な被害が生ずる場合には、排出者への命令と公安委員会への措置要請という強制的手段に移行する。

手順

  1. 1.通知文書の根拠条文と項を確認 県・市から大気汚染に関する通知が届いたら、件名より先に根拠条文を確認する。「23条1項」なら協力要請(行政指導)、「23条2項」なら命令(行政処分)であり、対応の義務の重さがまったく違う
  2. 2.協力要請段階の削減措置を実施・記録 1項の協力要請であれば、ばい煙・VOC 排出施設の稼働を下げられるか判断し、実施した措置と時刻を記録する。実施できない場合は理由を担当部局に説明しておく
  3. 3.命令を受けたら直ちに従い、内容を書面で保存 2項の命令を受けたら、命令の内容・期間・対象施設を確認して直ちに履行する。命令書原本と履行記録を保存し、後の審査請求や取消訴訟に備える
  4. 4.平時に削減手順書を整備 注意報の多い季節の前に、自治体の緊急時協力の枠組み(協定・要綱)に沿って段階別の削減手順書を作成し、必要に応じて担当部局と共有しておく

よくある質問 AI による整理

Q1大気汚染防止法の緊急時の措置とは?

汚染が政令の水準に達したとき、知事が周知と協力要請を行い、重大緊急時には排出者に施設の使用制限等を命じる仕組みです。大気汚染防止法23条が根拠です。

Q2光化学スモッグ注意報は誰が出す?

都道府県知事(実務上は都道府県や政令市の環境部局)が、大気汚染防止法23条1項に基づき事態を周知する形で発令します。

Q3光化学スモッグ注意報の基準は?

光化学オキシダントの1時間値が0.12ppm 以上となり、その状態が続くと認められる場合が目安です。基準は施行令で定められているため、最新の政令をご確認ください。

Q4緊急時の協力要請に従わないと違法?

違法ではありません。23条1項の協力要請は行政指導で罰則はなく、行政手続法32条により不利益な取扱いも禁止されています。

Q5重大緊急時の命令に違反するとどうなる?

23条2項の命令は行政処分であり、違反すると大気汚染防止法の罰則規定の対象になります。罰則の内容は最新の条文をご確認ください。

Q6揮発性有機化合物(VOC)とは?

塗料・インク・接着剤の溶剤などから蒸発する有機化合物です。光化学オキシダントの原因物質とされ、23条の協力要請や命令の対象に含まれます。

Q7スモッグの日に交通規制はできる?

知事は直接規制できません。23条2項により都道府県公安委員会に要請し、公安委員会が道路交通法に基づいて交通規制を行います。

Q8緊急時の命令に不服がある場合は?

命令は処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。まず命令には従うのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1光化学スモッグ注意報が出たら、うちの工場は止めないとダメなんですか?

注意報の段階は23条1項の協力要請なので、法的に停止を強制されるわけではない。停止義務が生じるのは、2項の重大緊急時に知事が命令を出した場合である。実務のポイント:多くの自治体は、事業者との協定や要綱で削減の目安をあらかじめ決めている。自社が協定の対象になっているかどうかを、平時に一度確認しておくとよい

Q2注意報の日に車で出かけたら罰金になりますか?

1項が求めているのは運行の「自主的制限」への協力なので、運転しただけでは罰則はない。2項の段階でも、知事は公安委員会に道路交通法上の措置を要請するだけで、ドライバーを直接縛る根拠は道路交通法の側にある。実務のポイント:実際に拘束力をもつのは、公安委員会が実施する交通規制の標識や指示である。現場の規制表示に従えばよく、防災無線の放送そのものに法的な強制力はない

Q3PM2.5の注意喚起も、この条文に基づいて出ているんですか?

基本的には違う。PM2.5の注意喚起は環境省が示した暫定的な指針に基づく運用で、23条の政令が定める緊急時の要件とは別の枠組みである(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体の発表文では、どの基準に基づくかが末尾に小さく書かれていることが多い。事業者に何らかの要請がされているかどうかは、そこを見れば分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「注意報が出たら車に乗ってはいけない」と思われがちだが、1項が求めているのは運行の「自主的制限」への協力である。注意報の日に運転しても、それだけで違反にはならない
  • 1項に罰則がないことは知っていても、その「お願い」の重さを軽く見ている事業者は多い。注意報は周辺住民にも同時に周知される。協力要請の最中に煙突から煙を出し続ける工場は、法的に問題がなくても、住民の苦情や自治体の監視の目を一気に集める。法的リスクはゼロでも、評判のリスクは最大になる
  • 「PM2.5の注意喚起も同じ法律に基づく緊急時措置だ」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。PM2.5の注意喚起は、環境省の暫定的な指針に基づく運用として始まったもので、本条の政令に定める緊急時の要件とは別の仕組みである(最新の運用状況をご確認ください)。何に基づく発表なのかによって、事業者に何が求められるかも変わる
  • 住民から見れば、注意報も警報もただの「空気が悪い日」にすぎない。しかし法律から見ると、1項の協力要請と2項の命令のあいだには、行政指導と行政処分(役所があなたに直接下す、法的な拘束力をもつ決定)という根本的な違いがある。この違いを見落とした事業者は、命令への不服申立ての期限にも気付かない
比較の観点この条文ほかの条文
発動の場面23条1項:汚染が著しく被害のおそれ(政令基準)23条2項:気象状況により急激に悪化し重大な被害(政令基準)
17条:施設の故障・破損等の事故による多量排出
行政の手段周知+排出削減・運行の自主的制限への協力要請排出者への使用制限等の命令、公安委員会への措置要請
設置者の応急措置・通報義務、知事の措置命令
法的性質行政指導(従わなくても罰則なし)行政処分(違反は罰則の対象)
法定義務と行政処分(違反は罰則の対象)
自動車の扱い使用者・運転者に運行の自主的制限への協力を求める知事は命令できず、公安委員会に道路交通法上の措置を要請
対象外(工場・事業場の施設事故が対象)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
空氣污染防制法第14條

台湾も空気品質が著しく悪化するおそれがある場合に、主管機関が警告を発し、緊急防制措置を講じる枠組みを持つ。段階別の対応は下位の辦法で定められる

韓国
대기환경보전법 제8조

韓国は大気汚染警報制度を設け、警報段階に応じて住民への周知や事業場の操業短縮、自動車通行の制限などを命じることができる

ドイツ
BImSchG § 40

ドイツは大気質基準の超過に対し交通制限(Verkehrsbeschränkungen)を行政が行える。日本のように知事と公安委員会で権限を分ける構造とは異なる

アメリカ
Clean Air Act § 303

米国では EPA 長官が汚染源による差し迫った重大な危険に対し、裁判所への差止請求や緊急命令を行える

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 塗装工場の工場長のもとに、昼過ぎ、県の環境部局から「光化学スモッグ注意報発令、排出抑制へのご協力を」というメールが届く。納期は明後日。ラインを止めるか、回し続けるか。1項の段階なら法的な強制力はない。それでも無視した記録は、後日の立入検査や地域との関係で自分に返ってくる
  • 県から届いた文書の件名が「協力のお願い」ではなく「措置命令」だったら、どうなる? 2項の重大緊急時の命令である。従わなければ罰則(同法33条)の対象になる。文書の表題と根拠条文の「項」を一行目で確認すること
  • 配送ドライバーのあなた。注意報の日に営業所から「不要不急の運行は控えて」と言われた。1項の自主的制限の要請なので、運転しても違法ではない
  • 小学校の運動会の真っ最中に注意報が出た。校庭の競技は中止、子どもは校舎内へ。保護者から「誰がそんな権限で決めたのか」と詰め寄られた担任は、自治体の周知(23条1項)と各教育委員会の対応マニュアルの二段構えだと説明できるだろうか
  • 汚染が2項の水準に近づいている。知事の命令が出るまで残された時間はおそらく数時間しかない。VOC 排出施設をもつ事業者なら、自主的に稼働を下げる手順書を事前に作っておかないと、命令が出てから慌てて全停止し、生産計画が一日丸ごと崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 注意報の発令中に頭痛や目の痛み、喉の刺激を感じたら、屋内に移って医療機関を受診し、日時と症状を記録する2. 特定の工場の排煙が原因と疑われる場合は、写真と時刻を残して自治体の環境部局に通報する(常時監視のデータは22条に基づき公表されている) 3. 継続的な被害があるなら、公害紛争処理法に基づく公害等調整委員会や都道府県公害審査会の調停を検討する。訴訟より費用が低い

訴えられた側:1. 協力要請(1項)なのか命令(2項)なのかを文書の根拠条文で確認する2. 1項なら、削減の可否と実施した措置を記録し、実施できなかった場合は理由を担当部局に説明しておく3. 2項の命令であれば直ちに従う。違反は罰則(同法33条)の対象になる(最新の改正状況をご確認ください) 4. 命令の内容に不服があるときは、従ったうえで審査請求や取消訴訟を検討し、弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。2項の命令(処分)に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。健康被害の損害賠償には、民法の不法行為の時効(724条、724条の2。生命・身体の侵害は知った時から5年)が適用される

学説

通説:23条1項の協力要請は相手方の任意の協力を前提とする行政指導であり、不服従を理由とする不利益取扱いは許されない(行政手続法32条)。これに対し2項の命令は法的拘束力をもつ行政処分であり、審査請求・取消訴訟の対象となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正 揮発性有機化合物(VOC)の排出規制の導入に伴い、緊急時の措置の対象に揮発性有機化合物を排出し、または飛散させる者が加えられたとみられる。改正の年と文言は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:大気汚染防止法の制定に伴い、大気汚染の緊急時の措置に関する規定が設けられた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:揮発性有機化合物(VOC)の排出規制の導入に伴い、緊急時の措置の対象に揮発性有機化合物の排出者等が加えられたとみられる(改正年と文言は要検証)

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大気汚染防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 大気の汚染の状況の監視等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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