大気汚染防止法 第24条(公表)
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- 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
- 2.環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、大気汚染防止法第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第24条(公表)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第24条の条文原文は「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。」で始まります。
- 大気汚染防止法第24条は第四章 大気の汚染の状況の監視等に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第24条の前の条は大気汚染防止法第23条です。
- 大気汚染防止法第24条の次の条は大気汚染防止法第25条です。
- 大気汚染防止法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大気汚染防止法24条は、都道府県知事に区域内の大気汚染の状況の公表を、環境大臣に放射性物質による大気汚染の状況の公表を義務づける。公表方法は環境省令で定められる。
Q · 近所の大気汚染の数値は、誰がどこで公表しているの?
都道府県知事が公表し、そらまめ君等で誰でも見られる
大気汚染防止法24条1項により、都道府県知事は環境省令の定めに従い、区域内の大気汚染の状況を公表しなければなりません。常時監視(22条)で測定した測定局ごとの時間値や環境基準の達成状況が対象で、環境省の「そらまめ君」や各自治体の大気環境サイトで確認できます。放射性物質による大気汚染の状況は、2項により環境大臣が公表します。
解説
天気予報アプリの隅に出る「PM2.5多め」の表示は、誰かの好意で出ているわけではない。大気汚染防止法24条は、都道府県知事に対して区域内の大気汚染の状況を公表することを義務づけている。2項は、環境大臣に対して放射性物質による大気汚染の状況の公表を義務づけている。条文は「しなければならない」と書いており、公表するかどうかは役所の裁量ではない。知事が常時監視(22条)で集めた測定データは、公表されることで初めてあなたの判断材料になる。環境省の「そらまめ君」や各自治体の測定局データは、この条文の義務が形になったものだ。ここから分かるのは、あなたの家の近くの測定局の過去データを、あなたは原則として誰にも遠慮せず見られるということだ。引っ越し先を選ぶとき、子どもの喘息の原因を探るとき、工場の煙に抗議するとき、「空気が悪い気がする」という感想を「〇月〇日、二酸化窒素が環境基準を超えた」という事実に変えられる。その差で、役所や企業の対応は変わる。
法的な位置づけ
大気汚染防止法24条は大気汚染の状況の公表を定める規定であり、都道府県知事に対して区域内の大気汚染の状況を、環境大臣に対して放射性物質による大気汚染の状況を、環境省令で定める方法により公表する義務を課す。22条の常時監視と一体となり、測定結果を住民に開示する制度的な窓口として機能する。
手順
- 1.最寄りの測定局を特定する 環境省「そらまめ君」または都道府県の大気環境サイトで、自宅や物件周辺の測定局を地図から探す。一般環境大気測定局か自動車排出ガス測定局かを確認する
- 2.時間値と環境基準を照合する 気になる日付の PM2.5、二酸化窒素、光化学オキシダントなどの時間値・日平均値を表示し、環境基準を超えた日があるかを確認する
- 3.データを保存する 該当期間の画面をスクリーンショットで残し、CSV をダウンロードする。速報値の表示期間は限られるため、早めに保存しておく
- 4.日付と数値を明記して書面で要望する 基準超過を確認したら、測定局名・日付・数値を明記した要望書を自治体の環境部局に提出する。不足する資料は情報公開請求で補う
よくある質問 AI による整理
Q1大気汚染防止法24条とは?
都道府県知事に区域内の大気汚染の状況を、環境大臣に放射性物質による大気汚染の状況を公表するよう義務づける条文です。
Q2そらまめ君とは何ですか?
環境省が運営する大気汚染物質広域監視システムです。全国の測定局の PM2.5や二酸化窒素などの時間値を地図上で確認できます。
Q3大気汚染 測定局 一番近い 調べ方
そらまめ君や都道府県の大気環境サイトの地図から住所周辺の局を探します。一般環境局か自動車排出ガス測定局かも必ず確認します。
Q4大気汚染の過去データ いつまで見られる?
確定値の年報などは自治体や環境省のサイトで長期間公開されることが多いものの、速報値の表示期間は限られます。必要な時点で保存しておくのが安全です。
Q5PM2.5環境基準 数値は?
環境基準は年平均15μg/m³ 以下かつ日平均35μg/m³ 以下です。公表データはこの基準に照らして達成状況が評価されます。
Q6放射性物質の大気汚染は誰が公表する?
大気汚染防止法24条2項により環境大臣が公表します。都道府県知事が公表する通常の大気汚染物質とは担い手が分かれています。
Q7大気汚染データ 公表されていない 請求できる?
測定されている行政文書であれば、情報公開法や各自治体の情報公開条例に基づいて開示を請求できます。
Q8大気汚染の公表データは裁判で証拠になる?
公的機関の測定値として証拠価値は高いといえます。ただし健康被害との因果関係は、医学的資料など別の証拠と組み合わせて立証する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの近所の空気がどれくらい汚れてるか、どこで調べられるんですか?
大気汚染防止法24条に基づき、各都道府県が測定結果を公表しています。環境省の「そらまめ君」なら全国の測定局の時間値を地図で見られます。実務のポイント:測定局には「一般環境大気測定局」と「自動車排出ガス測定局」の2種類があります。幹線道路沿いに住むなら、自排局の数値のほうが実態に近いことが多い。一般局だけを見て安心している人は少なくありません
Q2PM2.5の注意喚起って、どういう基準で出てるんですか?
PM2.5の注意喚起は、環境省の暫定指針(日平均70μg/m³ 超の見込み)に基づいて都道府県が行う運用で、光化学スモッグ注意報のように法律(23条)に直接根拠がある発令とは性質が違います。実務のポイント:注意喚起が出ていない日でも、環境基準(日平均35μg/m³)は超えていることがあります。注意喚起が出ていないからといって、基準内だとは限りません(最新の運用状況をご確認ください)
Q3役所が公表をサボってたら、何か言えるんですか?
24条は「公表しなければならない」と定めた義務規定なので、公表が不十分であれば、議会への陳情や監査請求、情報公開請求による開示を求められます。ただし公表の方法や頻度は環境省令に委ねられており、どの程度までを求められるかは実務上、解釈が分かれます。実務のポイント:公表サイトに載っていない細かいデータも、測定されている限り情報公開請求で出てくることが多い。「公表されていない=存在しない」ではありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「公表されているのは、ニュースで流れる光化学スモッグ注意報のような緊急情報だけだ」と思われがちだが、実際は測定局ごとの時間値や年間の環境基準達成状況まで公開されている。緊急時の発令(23条)はその一部にすぎない。日常のデータを見ている人ほど、異変に早く気付く
- 公表義務があることは知っていても、公表データの「使い道」の重さを知らない人が多い。行政に苦情を言うとき、裁判で健康被害を主張するとき、不動産の重要事項を確認するとき、公的機関が自ら出した数字は、民間業者の簡易測定器の数字とは証拠としての重みがまったく違う
- 「近くに測定局がないから、自分の地域のデータはない」という問い自体がずれている。測定局は代表地点に置かれており、自宅の真上の空気を測るための仕組みではない。問うべきは「一番近い局はどこか、その局は一般環境局か自動車排出ガス測定局か」だ。この区別を知らないと、幹線道路沿いの住宅のリスクを過小評価する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 24条:大気汚染の状況を公表する | 22条:大気汚染の状況を常時監視する 23条:緊急時に周知し、措置を求める |
| 義務の主体 | 都道府県知事(1項)・環境大臣(2項、放射性物質) | 都道府県知事(放射性物質は環境大臣) 都道府県知事 |
| 発動の場面 | 平常時を含めて継続的に行う | 平常時を含めて継続的に行う 汚染が著しく、人の健康等に被害が生ずるおそれがある緊急時 |
| 住民にとっての意味 | 測定データを自分で確認できる | データを生み出す前提となる 光化学スモッグ注意報などとして直接知らされる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも中央主管機関である環境部が空気品質の監測網を運営し、AQI をリアルタイムで公開している。公表の仕組みは日本の都道府県主体の制度と比べて中央集約型である
EU 大気質指令を国内法化し、当局に大気質情報の公衆への提供を義務づける。基準超過時の情報提供も制度化されている
州および連邦の監視網による測定と、AQI による日次の公表が規則で定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小学生の子どもが春から咳き込むようになった。小児科では「環境要因もありえる」と言われただけ。最寄りの測定局の PM2.5と光化学オキシダントの時間値を過去3か月分さかのぼれば、症状が出た日と数値が高かった日が重なっているかを自分で確かめられる
- 新築マンションの購入を検討中で、契約日まであと10日しかない。販売担当者は「緑豊かな環境」を強調するが、すぐ近くに幹線道路がある。近隣測定局の二酸化窒素の年平均値を見ずにハンコを押せば、35年ローンを組んでから知ることになる
- もし近所の工場の煙突から出る煙が気になって自治体に問い合わせたのに、「基準内です」としか返ってこなかったら、どうする? 公表データと、情報公開請求で取れる工場の立入検査記録を突き合わせれば、「基準内」の中身を検証できる
- あなたは中小工場の環境担当者。地域住民の説明会で「おたくの工場のせいで空気が悪い」と詰め寄られた。自治体の公表データで周辺測定局の推移を示せば、感情論を数字の議論に引き戻せる。ただしデータが悪化していたら、逆にそれが追及材料になる
- 原発事故が起きた場合の空間線量はどこで見られるのか。2項で、放射性物質による大気汚染の公表は環境大臣の義務になっている。ただし原子力施設周辺の緊急時モニタリングは別の法体系で動いており、情報の出どころは一つではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 環境省の「そらまめ君」または都道府県の大気環境サイトで最寄りの測定局を特定し、一般環境局か自動車排出ガス測定局かを確認2. 症状が出た日や気になった日と時間値を照合し、スクリーンショットと CSV で保存3. 環境基準の超過が確認できたら、日付と数値を明記して自治体の環境部局に書面で要望4. 公表データだけでは足りない場合は、発生源の立入検査記録などを情報公開条例や情報公開法に基づいて請求する
訴えられた側:1. 工場や事業所が住民から汚染源だと名指しされたら、まず周辺測定局の公表データの推移を確認2. 自社のばい煙測定記録(16条の測定義務)と照合し、排出基準の遵守状況を説明できるよう準備3. データが悪化している場合は否定から入らず、自主的な改善計画を先に示すほうが行政指導や紛争の激化を防ぎやすい4. 説明会では公的データと自社データを分けて提示し、推測で因果関係を語らない
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。大気汚染による健康被害を不法行為として請求する場合は、損害と加害者を知った時から5年(人の生命または身体を害する不法行為、民法724条の2)。行政の決定に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要確認) 放射性物質の適用除外規定の削除に伴い、環境大臣による放射性物質の大気汚染状況の公表を定める2項が追加されたとみられる。改正法の番号と施行日は人的検証が必要
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