騒音規制法 第1条(目的)
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、騒音規制法第1条に定められた規定で、「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第1条(目的)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第1条の条文原文は「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定める…」で始まります。
- 騒音規制法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第1条の次の条は騒音規制法第2条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/1