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騒音規制法 第二章 特定工場等に関する規制

第4条〜第13条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 騒音規制法第二章 特定工場等に関する規制は、第4条〜第13条の全 10 条で構成されています。
  2. 騒音規制法第二章 特定工場等に関する規制が属する騒音規制法の法令番号は昭和四十三年法律第九十八号です。
  3. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  4. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(規制基準の設定)

第4条

都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。

2町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。

3前条第三項の規定は、第一項の規定による規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

(規制基準の遵守義務)

第5条

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

(特定施設の設置の届出)

第6条

指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二工場又は事業場の名称及び所在地

三特定施設の種類ごとの数

四騒音の防止の方法

五その他環境省令で定める事項

2前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

(経過措置)

第7条

一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(特定施設の数等の変更の届出)

第8条

第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第9条

市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(氏名の変更等の届出)

第10条

第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

(承継)

第11条

第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第12条

市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。

(小規模の事業者に対する配慮)

第13条

市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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