騒音規制法 第7条(経過措置)
- 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、騒音規制法第7条に定められた規定で、「一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第7条(経過措置)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第7条の条文原文は「一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。」で始まります。
- 騒音規制法第7条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第7条の前の条は騒音規制法第6条です。
- 騒音規制法第7条の次の条は騒音規制法第8条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/7