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騒音規制法 第8条(特定施設の数等の変更の届出)

  1. 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
  2. 2.第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

この条文の基本情報

特定施設の数等の変更の届出とは何ですか?

定義特定施設の数等の変更の届出とは、騒音規制法第8条に定められた規定で、「第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第8条(特定施設の数等の変更の届出)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第8条の条文原文は「第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事…」で始まります。
  3. 騒音規制法第8条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
  4. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 騒音規制法第8条の前の条は騒音規制法第7条です。
  7. 騒音規制法第8条の次の条は騒音規制法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098
  • 本サイト収録騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/8

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