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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

騒音規制法 第六章 罰則

第29条〜第33条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 騒音規制法第六章 罰則は、第29条〜第33条の全 5 条で構成されています。
  2. 騒音規制法第六章 罰則が属する騒音規制法の法令番号は昭和四十三年法律第九十八号です。
  3. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  4. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第三十条

第30条

別タブ ↗

第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第三十三条

第33条

別タブ ↗

第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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