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騒音規制法 第29条

第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第29条は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第29条の条文原文は「第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 騒音規制法第29条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 騒音規制法第29条の前の条は騒音規制法第28条です。
  7. 騒音規制法第29条の次の条は騒音規制法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098
  • 本サイト収録騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/29

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