騒音規制法 第29条
第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第29条は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第29条の条文原文は「第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 騒音規制法第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第29条の前の条は騒音規制法第28条です。
- 騒音規制法第29条の次の条は騒音規制法第30条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/29