騒音規制法 第28条(深夜騒音等の規制)
飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。
この条文の基本情報
深夜騒音等の規制とは何ですか?
定義深夜騒音等の規制とは、騒音規制法第28条に定められた規定で、「飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第28条(深夜騒音等の規制)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第28条の条文原文は「飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該…」で始まります。
- 騒音規制法第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第28条の前の条は騒音規制法第27条です。
- 騒音規制法第28条の次の条は騒音規制法第29条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/28