騒音規制法 第9条(計画変更勧告)
市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
計画変更勧告とは何ですか?
定義計画変更勧告とは、騒音規制法第9条に定められた規定で、「市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第9条(計画変更勧告)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第9条の条文原文は「市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定…」で始まります。
- 騒音規制法第9条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第9条の前の条は騒音規制法第8条です。
- 騒音規制法第9条の次の条は騒音規制法第10条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/9