騒音規制法 第10条(氏名の変更等の届出)
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名の変更等の届出とは何ですか?
定義氏名の変更等の届出とは、騒音規制法第10条に定められた規定で、「第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第10条(氏名の変更等の届出)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第10条の条文原文は「第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場…」で始まります。
- 騒音規制法第10条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第10条の前の条は騒音規制法第9条です。
- 騒音規制法第10条の次の条は騒音規制法第11条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/10