騒音規制法 第6条(特定施設の設置の届出)
- 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業場の名称及び所在地
- 三特定施設の種類ごとの数
- 四騒音の防止の方法
- 五その他環境省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
特定施設の設置の届出とは何ですか?
定義特定施設の設置の届出とは、騒音規制法第6条に定められた規定で、「指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第6条(特定施設の設置の届出)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第6条の条文原文は「指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。」で始まります。
- 騒音規制法第6条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第6条の前の条は騒音規制法第5条です。
- 騒音規制法第6条の次の条は騒音規制法第7条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/6