騒音規制法 第5条(規制基準の遵守義務)
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
規制基準の遵守義務とは何ですか?
定義規制基準の遵守義務とは、騒音規制法第5条に定められた規定で、「指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第5条(規制基準の遵守義務)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第5条の条文原文は「指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。」で始まります。
- 騒音規制法第5条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第5条の前の条は騒音規制法第4条です。
- 騒音規制法第5条の次の条は騒音規制法第6条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/5