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騒音規制法 第4条(規制基準の設定)

  1. 都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。
  2. 2.町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。
  3. 3.前条第三項の規定は、第一項の規定による規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。

この条文の基本情報

規制基準の設定とは何ですか?

定義規制基準の設定とは、騒音規制法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第4条(規制基準の設定)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第4条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区…」で始まります。
  3. 騒音規制法第4条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
  4. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 騒音規制法第4条の前の条は騒音規制法第3条です。
  7. 騒音規制法第4条の次の条は騒音規制法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098
  • 本サイト収録騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/4

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