騒音規制法 第3条(地域の指定)
- 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
この条文の基本情報
地域の指定とは何ですか?
定義地域の指定とは、騒音規制法第3条に定められた規定で、「都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第3条(地域の指定)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第3条の条文原文は「都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。」で始まります。
- 騒音規制法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第3条の前の条は騒音規制法第2条です。
- 騒音規制法第3条の次の条は騒音規制法第4条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/3