騒音規制法 第13条(小規模の事業者に対する配慮)
市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
小規模の事業者に対する配慮とは何ですか?
定義小規模の事業者に対する配慮とは、騒音規制法第13条に定められた規定で、「市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第13条(小規模の事業者に対する配慮)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第13条の条文原文は「市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又…」で始まります。
- 騒音規制法第13条は第二章 特定工場等に関する規制に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第13条の前の条は騒音規制法第12条です。
- 騒音規制法第13条の次の条は騒音規制法第14条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/13