騒音規制法 第16条(許容限度)
- 環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。
- 2.自動車騒音の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
この条文の基本情報
許容限度とは何ですか?
定義許容限度とは、騒音規制法第16条に定められた規定で、「環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第16条(許容限度)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第16条の条文原文は「環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。」で始まります。
- 騒音規制法第16条は第四章 自動車騒音に係る許容限度等に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第16条の前の条は騒音規制法第15条です。
- 騒音規制法第16条の次の条は騒音規制法第17条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/16