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騒音規制法 第21条(電気工作物等に係る取扱い)

  1. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第六条から第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
  2. 2.前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。
  3. 3.市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条第二項(第九条に係る部分に限る。)の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
  4. 4.行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。
  5. 5.市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

電気工作物等に係る取扱いとは何ですか?

定義電気工作物等に係る取扱いとは、騒音規制法第21条に定められた規定で、「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第21条(電気工作物等に係る取扱い)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第21条の条文原文は「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は…」で始まります。
  3. 騒音規制法第21条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 騒音規制法第21条の前の条は騒音規制法第20条です。
  7. 騒音規制法第21条の次の条は騒音規制法第21条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098
  • 本サイト収録騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/21

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