騒音規制法 第74条(騒音規制法の一部改正に伴う経過措置)
都道府県知事が、第百六十九条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の騒音規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。)を廃止しようとする場合においては、同条第二項後段の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
騒音規制法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義騒音規制法の一部改正に伴う経過措置とは、騒音規制法第74条に定められた規定で、「都道府県知事が、第百六十九条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の騒音規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第74条(騒音規制法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第74条の条文原文は「都道府県知事が、第百六十九条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の騒音規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。」で始まります。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/74
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。