都市計画法 本文
- この法律は、別に法律で定める日から施行する。
- 2.次に掲げる法律は、廃止する。
- 一都市計画法(大正八年法律第三十六号)
- 二住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)
- 3.前項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法本文は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法本文の条文原文は「この法律は、別に法律で定める日から施行する。」で始まります。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/main
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