ブックマーク無料で登録

都市計画法 第五章 都市施設等整備協定

第75条の2〜第75条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法第五章 都市施設等整備協定は、第75条の2〜第75条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 都市計画法第五章 都市施設等整備協定が属する都市計画法の法令番号は昭和四十三年法律第百号です。
  3. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  4. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都市施設等整備協定の締結等)

第75条の2

都道府県又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設その他の国土交通省令で定める施設(以下この項において「都市施設等」という。)の整備に係るものに限る。)の案を作成しようとする場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整備を図るため特に必要があると認めるときは、当該都市施設等の整備を行うと見込まれる者(第七十五条の四において「施設整備予定者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「都市施設等整備協定」という。)を締結することができる。

一都市施設等整備協定の目的となる都市施設等(以下この項において「協定都市施設等」という。)

二協定都市施設等の位置、規模又は構造

三協定都市施設等の整備の実施時期

四次に掲げる事項のうち必要なもの

一協定都市施設等の整備の方法

二協定都市施設等の用途の変更の制限その他の協定都市施設等の存置のための行為の制限に関する事項

三その他協定都市施設等の整備に関する事項

五都市施設等整備協定に違反した場合の措置

2都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市施設等整備協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

(都市施設等整備協定に従つた都市計画の案の作成等)

第75条の3

都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、当該都市施設等整備協定において定められた前条第一項第二号に掲げる事項に従つて都市計画の案を作成して、当該都市施設等整備協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村にあつては、当該市町村都市計画審議会。次項において同じ。)に付議しなければならない。

2都道府県又は市町村は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該都市施設等整備協定の写しを提出しなければならない。

(開発許可の特例)

第75条の4

都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為(第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2前項の規定による同意を得た事項が定められた都市施設等整備協定が第七十五条の二第二項の規定により公告されたときは、当該公告の日に当該事項に係る施設整備予定者に対する第二十九条第一項の許可があつたものとみなす。

都市計画法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる