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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第75条の4(開発許可の特例)

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  1. 都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為(第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
  2. 2.前項の規定による同意を得た事項が定められた都市施設等整備協定が第七十五条の二第二項の規定により公告されたときは、当該公告の日に当該事項に係る施設整備予定者に対する第二十九条第一項の許可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

開発許可の特例とは何ですか?

定義開発許可の特例とは、都市計画法第75条の4に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為(第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第75条の4(開発許可の特例)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第75条の4の条文原文は「都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為(第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、第…」で始まります。
  3. 都市計画法第75条の4は第五章 都市施設等整備協定に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第75条の4の前の条は都市計画法第75条の3です。
  7. 都市計画法第75条の4の次の条は都市計画法第75条の5です。
  8. 都市計画法第75条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法75条の4は、開発許可権者の同意を得た事項を含む都市施設等整備協定が公告された日に、開発許可があったものとみなす特例を定める。

Q · 協定を結んだら、開発許可の申請はしなくていいんですか?

協定の公告日に許可が成立し、申請書も通知書も出ません

都市計画法75条の4により、自治体が都市施設等整備協定に施設整備予定者の開発行為に関する事項を定める際、あらかじめ開発許可権者の同意を得ておけば、その協定が75条の2第2項により公告された日に、29条1項の開発許可があったものとみなされます。省略されるのは申請手続だけで、審査は協定締結前に前倒しされています。29条1項各号の許可不要行為は対象外、32条の同意・協議が必要な場合はそれが先行していることが条件です。

解説

開発許可は申請して審査を受けて下りるもの。その常識が通用しない抜け道が、都市計画法の末尾近くに一本だけ掘られている。自治体と施設整備予定者が結ぶ都市施設等整備協定の中に、あなたが行う開発行為に関する事項を書き込み、開発許可権者(都道府県知事など)の同意を事前に取る。すると協定が公告された日に、あなたへの開発許可があったものとみなされる。申請書も許可通知書も存在しない。ただし無条件ではない。32条の公共施設管理者の同意・協議は先に済ませる必要があり、29条1項各号の許可不要行為は最初から対象外だ。そして一度みなし許可が成立すれば、工事完了公告前の建築制限(37条)も、予定建築物以外を建てられない制限(42条)も、通常の許可とまったく同じ強さであなたを縛る。速くなるのは手続だけで、規制は一ミリも緩まない。

法的な位置づけ

都市計画法75条の4は、都市施設等整備協定における開発許可の特例を定める規定である。都道府県又は市町村が協定に施設整備予定者の開発行為に関する事項を定めるに当たり、事前に開発許可権者の同意を得た場合、当該協定が公告された日に同法29条1項の開発許可があったものとみなされる。申請手続を経ない点が通常の開発許可と異なる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象の開発行為が特例の射程に入るか確認 予定している開発行為が29条1項各号の許可不要行為に当たらないかを最初に確認する。当たる場合は75条の4を使う必要がなく、協定に書き込む実益もない
  2. 2.32条の同意・協議を先に完了させる 公共施設管理者の同意(32条1項)と管理予定者との協議(32条2項)を協定締結前に終わらせる。1項括弧書きの必須条件であり、後追いでは特例の土台が成立しない
  3. 3.開発許可権者へ事前協議し同意を取得 国土交通省令の定めに従い、29条1項の許可権限を有する者へ協議し、文書で同意を得る。判断材料は通常の申請と同等で、33条の技術基準に適合する図面をこの段階で揃える
  4. 4.協定に4号イの事項として明記し公告を待つ 同意を得た事項を都市施設等整備協定の75条の2第1項4号イに掲げる事項として定め、締結後に自治体が同条2項により公告する。公告日にみなし許可が成立する
  5. 5.公告日起算で工事完了までの規制を管理 公告日以降は37条の工事完了公告前の建築制限、36条の完了検査、40条の公共施設の帰属、41条・42条の建築物の制限が通常許可と同じ強さでかかる前提で工程表を組む

よくある質問 AI による整理

Q1都市施設等整備協定とは何ですか?

都道府県又は市町村と施設整備予定者が、都市施設等の整備について取り決める協定です。都市計画法75条の2以下が根拠で、締結後は公告されます。

Q2開発許可のみなしはいつ成立しますか?

75条の2第2項による協定の公告日です。申請も許可通知もないまま、その日に29条1項の開発許可があったものとみなされます。

Q3みなし許可でも工事完了検査は必要ですか?

必要です。みなし許可も開発許可である以上、36条の工事完了届出と検査、完了公告の手続は通常の開発許可と同じように適用されます。

Q432条の同意がないと協定に書けませんか?

1項の括弧書きにより、32条1項の同意が得られているか2項の協議が行われている場合に限られます。同意の取り漏れはみなし許可の土台を崩します。

Q5みなし許可に不服があるときはどうしますか?

みなし許可も処分として扱われ、50条の開発審査会への審査請求が検討できます。期間の起算点が協定の公告日になり得る点に注意が必要です。

Q6協定の内容はどこで確認できますか?

自治体の公報・告示で公告を確認し、協定書と添付図面は情報公開請求で取得するのが実務的です。許可申請書類は存在しません。

Q729条1項各号の行為も協定で処理できますか?

できません。1項は29条1項各号に掲げる行為を明文で除いています。そもそも許可不要の行為なので、75条の4を使う必要自体がありません。

Q8みなし許可の後に計画を変更したいときは?

協定の変更で処理するか、35条の2の変更許可を取るかで手続の入口が分かれます。着工前に自治体と取扱いを詰めておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協定を結べば、開発許可の審査は受けなくていいんですか?

受けなくていいのではなく、先に受けています。1項は、協定に開発行為の事項を定める前に29条1項の許可権者へ協議し同意を得ることを求めており、実質的な審査はその段階で終わります。公告日に許可が成立するのは2項の効果です。実務のポイント:同意の判断材料は通常の申請とほぼ同じで、33条の技術基準を満たす図面を協定協議の段階で用意できないと、協定締結そのものが数か月ずれます。

Q2近所で協定による開発が始まってしまいました。文句を言う先はどこですか?

みなし許可も開発許可である以上、行政庁の処分として扱われます。50条は開発許可等の処分について開発審査会への審査請求を定め、取消訴訟との関係は52条が規律します(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:期間の起算点は許可通知ではなく協定の公告日になり得ます。通知書が届くのを待つ発想を捨て、自治体の公報と告示で公告日を押さえておくことが、期間を落とさない実務上の手立てです。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協定を使えば開発許可が省ける」ところまでは知っている人でも、省けたのが申請手続だけだという深刻さを見落としている。みなし許可が成立した瞬間、36条の工事完了検査、37条の建築制限、40条の公共施設の帰属、41条・42条の建築物の制限、45条の地位承継が、通常の開発許可と同一の重さでかかる。しかも起算点は協定の公告日で、まだ準備中のつもりでいる時期から規制の時計が動き出す。
  • 「どうすれば開発許可の審査を省略できるか」という問いの立て方そのものが誤っている。1項が用意したのは省略ではなく前倒しだ。協定に書き込む前に開発許可権者へ協議して同意を得る、32条の同意・協議も先に終わらせる。実質的な審査は全部、協定締結前に完了している。
  • 事業者から見れば「協定が公告されて事業が動き出した日」。周辺住民から見れば「開発許可という処分があった日」。この見え方のズレに気付かないまま、不服申立てや取消訴訟の起算日が静かに走り出す。許可通知が届くのを待っている人は、待っている時間で期間を失う。
比較の観点この条文ほかの条文
許可の成立方法75条の4:協定の公告日にみなし許可が成立、申請書・通知書なし29条:申請書の提出と審査を経て許可通知が交付される
75条の2:協定の締結と公告そのものを定める前提規定
審査のタイミング協定締結前の事前協議で実質審査が完了している申請後に審査、追加資料の求めが繰り返されることがある
協定内容の協議段階で関係者間の調整を行う
前提条件29条1項各号を除く行為、32条の同意・協議の先行、許可権者の同意32条の同意・協議、33条の技術基準適合
都市施設等の整備を行う施設整備予定者の存在
第三者から見た可視性自治体の公報・告示に載る協定の公告のみが手がかり許可の標識設置や許可簿で処分の存在を把握しやすい
協定の公告により内容が公表される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國都市計畫法・區域計畫法(開發許可)、促進民間參與公共建設法

台湾も民間による公共建設への参画を法定の契約枠組みで処理するが、協定の公告により開発許可を擬制する明文の手続一本化規定は見当たらない。許可は別途取得するのが原則である

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조、사회기반시설에 대한 민간투자법

韓国は実施計画の承認・認可に他法令の許認可を一括して擬制させる仕組み(인허가 의제)が広く用いられており、本条と機能的に近い発想を持つ

ドイツ
BauGB § 11(städtebaulicher Vertrag)、§ 12(vorhabenbezogener Bebauungsplan)

ドイツは自治体と事業者の都市建設契約および事業関連地区詳細計画により、計画と事業実施を契約で結合する。計画段階に許可判断を取り込む構造は本条に通じる

アメリカ
Development Agreement(例:California Government Code §§ 65864 et seq.)

米国は州法に基づく開発協定により、自治体と開発者が適用規制を凍結しつつ整備義務を取り決める。協定が個別許可そのものを擬制するかは州法により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、協定の公告が来週に迫っているのに32条の公共施設管理者の同意がまだ取れていなかったら? 1項の括弧書きは、同意が得られているか協議が行われている場合に限ると明記している。同意の取り漏れ一つでみなし許可の土台が崩れ、通常の申請ルートへ差し戻される。残り7日で決めるべきは、公告を延ばすか、その事項を協定から外すかの二択だ。
  • 自宅の裏の空き地に重機が入り、近所で聞いても誰も開発許可の話を知らない。役所に問い合わせると、先月の協定の公告で許可があったものとみなされていると言われる。処分があったことを知った日をいつと見るかで、審査請求も取消訴訟も入口が変わる。
  • 自治体から都市施設等整備協定を提案され、開発許可も一緒に片づけましょうと言われた。ありがたい話に聞こえるが、協定に書き込んだ事項は公告と同時に許可の内容として固定される。着工後に配置計画を見直したくなったとき、協定の変更で処理するのか35条の2の変更許可を取るのか、手続の入口を事前に自治体と詰めていないと現場が止まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体の公報と告示で協定の公告日を特定し、協定書と添付図面を情報公開請求で取得する2. みなし許可の内容(予定建築物、公共施設の配置、33条基準への適合)を点検し、32条の同意の欠落や技術基準違反がないか確認する3. 不服があれば50条の開発審査会への審査請求を検討し、期間は公告日から逆算する4. 工事完了公告までの間は37条の建築制限違反も監視の対象になる

訴えられた側:1. 協定案を書く前に、対象が29条1項各号の許可不要行為に当たらないか確認する。当たるなら75条の4を使う必要自体がない2. 32条1項の同意と2項の協議を先に完了させる、これが1項括弧書きの必須条件だ3. 国土交通省令の定めに従い開発許可権者へ事前協議し、同意を文書で確保する4. 公告後は36条の完了検査、37条の建築制限、40条の公共施設帰属、41条・42条の制限がそのままかかる前提で工程を組む

時効(請求できる期限):1項の同意は協定に事項を定める前に得ておく必要があり、後追いでの取得は制度上想定されていない。2項のみなし許可は75条の2第2項の公告の日に成立し、以後の期間はすべてこの日を起点に走る。処分に対する不服申立ては行政不服審査法18条により処分を知った日の翌日から3か月・処分の日の翌日から1年、取消訴訟は行政事件訴訟法14条により6か月・1年(都市計画法52条が定める審査請求と取消訴訟の関係を含め、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 新設(改正年次は要検証) 都市施設等整備協定の制度(75条の2以下)の一部として追加された条文であり、既存条文の文言修正ではない。制定の根拠法と施行日については官報および e-Gov 法令検索での人的確認が必要

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 都市施設等整備協定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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