都市計画法 第75条の2(都市施設等整備協定の締結等)
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- 都道府県又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設その他の国土交通省令で定める施設(以下この項において「都市施設等」という。)の整備に係るものに限る。)の案を作成しようとする場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整備を図るため特に必要があると認めるときは、当該都市施設等の整備を行うと見込まれる者(第七十五条の四において「施設整備予定者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「都市施設等整備協定」という。)を締結することができる。
- 一都市施設等整備協定の目的となる都市施設等(以下この項において「協定都市施設等」という。)
- 二協定都市施設等の位置、規模又は構造
- 三協定都市施設等の整備の実施時期
- 四次に掲げる事項のうち必要なもの
- 一協定都市施設等の整備の方法
- 二協定都市施設等の用途の変更の制限その他の協定都市施設等の存置のための行為の制限に関する事項
- 三その他協定都市施設等の整備に関する事項
- 五都市施設等整備協定に違反した場合の措置
- 2.都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市施設等整備協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
都市施設等整備協定の締結等とは何ですか?
定義都市施設等整備協定の締結等とは、都市計画法第75条の2に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設その他の国土交通省令で定める施設(以下この項において「都市施設等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第75条の2(都市施設等整備協定の締結等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第75条の2の条文原文は「都道府県又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設その他の国土交通省令で定める施設(以下この項において「都市施設等」という。」で始まります。
- 都市計画法第75条の2は第五章 都市施設等整備協定に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第75条の2の前の条は都市計画法第75条です。
- 都市計画法第75条の2の次の条は都市計画法第75条の3です。
- 都市計画法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法75条の2は、都市施設等の整備に係る都市計画の案を作る前に、自治体が施設整備予定者と都市施設等整備協定を結べると定める。締結後は公告と写しの公衆縦覧が義務である。
Q · 都市計画の案が出る前に、役所と事業者が施設の中身を決めてしまうことがあるって本当?
本当。協定で先に決まるが、写しは誰でも縦覧できる
都市計画法75条の2により、都道府県又は市町村は都市施設等の整備に係る都市計画の案を作成しようとする段階で、整備を行うと見込まれる者(施設整備予定者)と都市施設等整備協定を締結できます。協定には対象施設、位置・規模又は構造、整備の実施時期、違反した場合の措置などを定めます。締結後は同条2項により公告し、写しを事務所に備えて公衆の縦覧に供する義務があるため、案の公告縦覧(17条)より前に内容を読むことができます。
解説
駅前再開発のニュースが流れるころには、話はもう半分決まっている。都市計画法75条の2が認めているのは、都道府県や市町村が都市計画の「案を作ろうとする段階」で、実際に施設を造る側と協定を結ぶことだ。協定に書き込まれるのは、施設の位置、規模または構造、整備の実施時期、そして協定に違反した場合の措置。つまりあなたが公聴会(16条)や案の縦覧(17条)で意見を出す前に、骨格はすでに文書になっている。ただしこの条文には、あなたの側に開いた窓が一つある。2項は、協定を締結したらその旨を公告し、写しを役所の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならないと定める。誰でも見に行ける。都市計画の案が世に出る前に、誰が・何を・いつ造ると約束したのかを読める側に立てる。
法的な位置づけ
都市計画法75条の2は都市施設等整備協定を定める規定であり、都道府県又は市町村が都市施設等の整備に係る都市計画の案を作成しようとする場合に、整備を行うと見込まれる施設整備予定者との間で、対象施設・位置規模構造・実施時期・違反時の措置を定めた協定を締結し、締結後は公告と写しの公衆縦覧を義務づける仕組みである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.協定の公告の有無を担当課で確認 市町村又は都道府県の都市計画担当課に、対象地区で都市施設等整備協定の公告が出ているか、公告予定があるかを問い合わせる。掲示板や広報紙は見落としやすいため、直接の照会が確実
- 2.協定の写しを縦覧して4点を書き写す 事務所に備えられた協定の写しを縦覧し、協定都市施設等、位置・規模又は構造、整備の実施時期、違反した場合の措置の4点を書き写す。縦覧に理由の説明や住民であることの証明は不要
- 3.案の公告前に文書で照会し回答を残す 協定の記載で不明な点(位置や規模の根拠、実施時期の前提)を文書で照会し、回答を書面で残させる。案が固まる前の段階は行政側の調整余地が最も大きい
- 4.案の縦覧開始から2週間以内に意見書を提出 都市計画の案が公告されたら縦覧開始から2週間以内に意見書を提出する(17条2項)。協定の記載と案の数値の食い違いを一点に絞って具体的に指摘する
- 5.都市計画審議会での扱いを議事録で確認 意見書提出後、都市計画審議会の議事録や要旨で協定と意見がどう扱われたかを確認する。公開されていない場合は情報公開請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1都市施設等整備協定とは何ですか?
都市計画法75条の2に基づき、自治体が都市計画の案を作成しようとする段階で、施設を整備すると見込まれる事業者と締結する協定です。対象施設・位置規模構造・実施時期などを定めます。
Q2都市施設等整備協定は誰と誰が結ぶのですか?
都道府県又は市町村と、当該都市施設等の整備を行うと見込まれる者(75条の4でいう施設整備予定者)です。鉄道事業者やデベロッパーが相手方になることがあります。
Q3都市施設等整備協定の内容はどこで見られますか?
締結した都道府県又は市町村の事務所です。75条の2第2項が公告と写しの公衆縦覧を義務づけており、住民証明や理由の説明は不要で誰でも閲覧できます。
Q4都市施設等整備協定に法的拘束力はありますか?
当事者間の協定として効力を持ちますが、施設の完成を強制執行する制度ではありません。第1項4号で違反した場合の措置を定められるにとどまり、内容は協定ごとに異なります。
Q5協定はいつ締結されるのですか?
都市計画の案を作成しようとする場合で、円滑かつ確実な整備を図るため特に必要があると認めるときです。公聴会(16条)や案の公告縦覧(17条)より前の段階になります。
Q6協定の対象になる施設の範囲はどこまでですか?
都市施設(11条)、地区施設(12条の5)、その他国土交通省令で定める施設です。省令で範囲が動くため、条文本体だけで対象外と判断すると見落とします。
Q7都市施設等整備協定は違法ではないのですか?
法律が明文で認めた制度です。むしろ2項が公告と縦覧を義務づけており、密室の合意ではなく公開を前提とした仕組みとして設計されています。
Q8協定が結ばれたら都市計画決定は覆せませんか?
協定は整備の見込みを固定する装置で、都市計画の手続を省略するものではありません。公聴会や案への意見書(17条2項)の機会は残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協定を結んだら、その施設は絶対に造られるんですか?
確約ではない。第1項4号は「協定に違反した場合の措置」を定められるとするだけで、完成を強制執行する仕組みは置いていない。協定は、都市計画決定の前提となる整備の見込みを文書で固定する装置である。実務のポイント:措置の中身は協定ごとにばらばらで、公表どまりのものから負担金まである。縦覧で他の自治体の協定文と読み比べると、その自治体の本気度が測れる
Q2協定の中身って、住民でも見られるんですか?
見られる。2項が公告と、写しを事務所に備えて公衆の縦覧に供することを義務づけている。請求理由を述べる必要も、住民であることの証明も要らない。実務のポイント:公告は市の掲示板や広報紙という、誰も見ない場所に出る。担当課に「協定の公告予定はあるか」と定期的に確認する人だけが先を読める。情報公開請求より早く、費用もかからない
Q3都市計画の意見書を出せば、協定の内容も変えられますか?
案への意見(17条2項)は都市計画の内容に向けたもので、協定そのものを直接変更する手続ではない。ただし案が修正されれば協定側の手直しが必要になる構造なので、迂回して届く。実務のポイント:意見書は「反対」とだけ書くより、協定の記載と案の数値の食い違いを一点に絞って指摘する方が効く。担当課は説明責任を負い、審議会でその一点が議題になる
Q4地区施設って、都市施設とは別物なんですか?
別である。都市施設は11条が挙げる道路・公園・下水道・学校・病院など都市の骨格をなす施設、地区施設は地区計画の中で定める区画道路や小公園など狭い範囲の施設(12条の5)。75条の2は両方に加え、国土交通省令で定める施設まで対象に含める。実務のポイント:対象施設の範囲は省令側で動く。条文本体だけ読んで「うちの案件は対象外」と判断すると外す
間違えやすい点 AI による整理
- 「協定を結んだのだから事業者は造る義務を負ったはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。第1項4号が置いているのは「違反した場合の措置」を定めることができるという枠だけで、施設の完成を強制執行する仕組みではない。問うべきは「造らせられるか」ではなく「造らなかったときに何が起きると書いてあるか」であり、その答えは協定ごとに違う
- 公告と縦覧があること自体は、2項を読めば誰でも分かる。見落とされているのは、この縦覧が都市計画の案の縦覧(17条)とは別物で、しかも先に来るという点だ。情報は二度表に出るのに、ほとんどの人は二度目しか見ていない。一度目を見た人だけが、まだ動く余地のある時期に動ける
- 住民から見れば「行政と民間の密約」に映る。だが法律から見れば真逆で、2項は公開を義務づけている。密約に見えるのは、公告が市の掲示板や広報紙という誰も読まない場所で行われるからにすぎない。透明性は制度上あって、実務上ないだけである。この落差を知らない側だけが、いつも後から知る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 75条の2:案を作成しようとする段階(案の公告より前) | 16条:案の作成段階で公聴会等により住民意見を反映 17条:案の公告縦覧と意見書提出 |
| 公開される情報 | 協定の写し(対象施設・位置規模構造・実施時期・違反時の措置) | 公聴会の開催告知と公聴会での説明内容 都市計画の案そのもの |
| 住民ができること | 縦覧による閲覧(意見書の法定手続は用意されていない) | 公聴会での意見陳述 縦覧開始から2週間以内に意見書を提出 |
| 主な相手方・対象 | 施設整備予定者(民間事業者等)との合意 | 利害関係人を含む住民 関係市町村の住民及び利害関係人 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は都市計画の変更に係る負担(回饋)や促参法上の投資契約で官民の事前合意を扱う。条文単位で「協定+公衆縦覧」を一体で義務づける構成ではない点が日本と異なる
韓国は都市計画施設事業の施行者指定と協約で民間整備を組み込む。指定処分を軸とする構成で、案の作成前段階の協定を独立条文で公開義務化する形とは異なる
ドイツは都市建設契約により自治体と事業者が整備義務や費用負担を合意し、Bebauungsplan 手続と連動させる。契約が計画手続の前提となる点で本条と機能的に近い
米国の一部州は開発協定により、事業者に開発権の安定を、自治体にインフラ整備の確約をもたらす。州法レベルの制度で、公聴会や条例による承認を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅の前の道路が拡幅されるという噂が立った。もし、都市計画の案が公告されるより前に、役所と事業者の間で幅員も着工時期も文書で決まっていたとしたら? 協定の写しは役所で縦覧できる。案の縦覧を待ってから動く人と、協定の公告の時点で動く人とでは、意見書の精度がまるで違う
- あなたがデベロッパーの開発担当で、市から都市施設等整備協定の締結を持ちかけられた。協定には第1項4号で「違反した場合の措置」を書く。ここに何を書くかで、資材高騰や用地取得の難航が起きたときの逃げ道の有無が決まる。市が出してきた案文のまま押印すると、工期の一日の遅れが措置の議論に化ける
- 町内会の役員をしている。市の掲示板に「都市施設等整備協定を締結した」という小さな公告が貼られた。それが街の将来を最初に告げる紙である
- 協定の公告を見つけたのが今日。都市計画の案の縦覧が始まるのは数週間後で、意見書を出せるのは縦覧開始から2週間(17条2項)。協定の写しを読み込み、位置や規模の根拠を突き崩す材料を揃えるまでに残された時間は、その谷間だけである
- 新駅の請願を担当する自治体職員。鉄道事業者が本当に造るのか、造るとしていつなのか、その不確実性こそが都市計画決定の最大のリスクだった。協定はその不確実性を紙に落とす道具であり、造らせる担保ではなく、造る見込みを都市計画の前提として固定する装置である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の都市計画担当課で都市施設等整備協定の公告と縦覧の有無を確認し、写しから位置・規模または構造・実施時期・違反時の措置の4点を書き写す2. 案の縦覧を待たず、この段階で疑問点を文書で照会して回答を残させる3. 案が公告されたら縦覧開始から2週間以内に意見書を提出(17条2項)、協定の記載と案の数値の食い違いを具体的に指摘する4. 都市計画審議会の議事録で協定がどう扱われたかを確認する
訴えられた側:1. 協定に書く「位置、規模又は構造」は幅を持たせた記載を交渉する、確定値で書くと軽微な設計変更まで違反の議論に巻き込まれる2. 実施時期は着工と供用開始を分け、用地取得の難航や法令変更による延期の扱いを明記させる3. 4号の措置が公表にとどまるのか、負担金や原状回復まで及ぶのかを締結前に確定させる4. 締結後は2項で写しが公衆の縦覧に供される、記載がそのまま対外的な約束として扱われる前提で文言を決める
時効(請求できる期限):協定の締結自体に法定の期限や時効はない。時間圧は手続の側にある:締結後の公告と縦覧(2項)、都市計画の案の縦覧2週間と意見書提出(17条2項)。協定に基づく債務不履行を金銭で争う場面では、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 新設年次・改正歴は要検証 都市施設等整備協定の制度は都市計画法本体への追加条文として新設されたものだが、新設年次と以後の改正内容について確証がないため、e-Gov 法令データ提供システムの改正沿革で人的検証を要する
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