都市計画法 第16条(公聴会の開催等)
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- 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
- 2.都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
- 3.市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
この条文の基本情報
公聴会の開催等とは何ですか?
定義公聴会の開催等とは、都市計画法第16条に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第16条(公聴会の開催等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第16条の条文原文は「都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるた…」で始まります。
- 都市計画法第16条は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第16条の前の条は都市計画法第15条の2です。
- 都市計画法第16条の次の条は都市計画法第17条です。
- 都市計画法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法16条は、都市計画の案を作成する段階で住民の意見を反映させる措置を定める。地区計画等の案については、条例の定めにより土地所有者等の意見聴取が義務となる。
Q · 都市計画って、決まってから意見を言うしかないんですか?
違います。案を作る段階で意見を出せます
都市計画法16条は、案が公開される前の「案を作成しようとする場合」の住民参加手続を定めます。1項は広域の都市計画について、必要と認めるときに公聴会の開催等の措置を講ずるとし、2項は地区計画等の案について、条例の定めにより区域内の土地所有者その他政令で定める利害関係人の意見を求めることを義務づけます。さらに3項により、市町村は住民や利害関係人の側から地区計画等を申し出る方法を条例で定めることができます。17条の公告・縦覧は案が固まった後の段階であり、内容に手を入れられる本番は16条の段階です。
解説
自宅の前の細い道が、来年から幅12メートルの都市計画道路になる。決まってから知らされるのだと思っているなら、順序が逆である。都市計画法16条は、都道府県や市町村が都市計画の「案」を作る段階で、必要と認めるときは公聴会の開催など住民の意見を反映させる措置を講ずると定める。さらに2項は、地区計画等(建物の高さ、用途、壁面の位置まで細かく縛る計画)については「必要があると認めるとき」ではなく、土地所有者や政令で定める利害関係者の意見を求めて案を作ることを義務づけている。裁量ではなく義務である。そして3項、市町村は条例で、住民や利害関係人の側から「こういう地区計画を作ってほしい」と申し出る方法を定めることができる。あなたの街の条例にその規定があるなら、行政の案を待つのではなく、あなたが計画の内容を先に提案できるということだ。多くの住民は17条の縦覧(案が固まった後の2週間の閲覧)から動き出す。そこはもう、決まりかけたものに意見を書く場所でしかない。
法的な位置づけ
都市計画法16条は、都市計画の案の作成段階における住民参加手続を定める規定である。1項は広域の都市計画について公聴会の開催等の措置を講ずるか否かを行政の裁量に委ね、2項は地区計画等の案について条例の定めにより土地所有者等の意見聴取を義務づけ、3項は住民側からの申出方法を市町村が条例で定めうることを規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.現在どの段階かを都市計画課に確認する 自治体の都市計画課に連絡し、対象の計画が「案の作成中(16条)」か「公告・縦覧中(17条)」かを確認する。地区計画等かどうかで1項の裁量か2項の義務かが変わるため、計画の種類も併せて聞く
- 2.根拠条例と意見提出方法を例規集で確認する 自治体の例規集で「地区計画等の案の作成手続に関する条例」等を検索し、意見の提出方法、提出期間、利害関係人の範囲、申出制度の有無を確認する。担当課に電話する前に条文を読んでおくと話が早い
- 3.意見書を書面で作成する 対象区域、対象となる計画事項、問題点、具体的な修正文案までを一体で書く。抽象的な反対だけでは集計上「その他」に分類されやすい。根拠となる現況写真、交通量、日照への影響などの資料を添える
- 4.同趣旨の意見を複数人で提出する 担当課は意見を論点別に集計し、都市計画審議会の資料に「同旨◯件」として示す。文章の巧拙より論点の一致と件数が残るため、町内会や近隣地権者と論点を統一してから提出する
- 5.申出制度があれば対案を申し出る 条例に3項に基づく申出制度があれば、反対意見ではなく地区計画等の案の内容となるべき事項を自ら申し出る。高さ、用途、壁面の位置など、守りたい内容を計画事項の形式に落として記載する
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法16条とは何ですか?
都市計画の案を作成する段階での住民参加手続を定めた規定です。1項は公聴会の開催等の措置、2項は地区計画等での意見聴取義務、3項は住民からの申出制度を条例で定めうることを規定しています。
Q2都市計画の案に意見を出す方法は?
案の作成段階なら自治体が条例・要綱で定める意見提出方法に従い書面で提出します。案が固まった後は17条の公告・縦覧期間中に意見書を提出します。段階によって窓口も効き目も違います。
Q3地区計画の意見聴取は義務ですか?
義務です。16条2項は地区計画等の案について、条例の定めるところにより区域内の土地所有者その他政令で定める利害関係人の意見を求めて作成するものとしており、裁量ではありません。
Q4公聴会はいつ開催されますか?
開催時期は法定されていません。1項は都市計画の案を作成しようとする場合に必要と認めるときの措置であり、開催の有無・時期は自治体の判断です。広報や自治体サイトで告知されます。
Q5利害関係人の範囲は誰が決めますか?
2項の「政令で定める利害関係を有する者」の範囲は政令が定め、意見の提出方法その他の事項は市町村の条例で具体化されます。借地権者など所有者以外が含まれるかは条例の確認が必要です。
Q6都市計画が決まると何が制限されますか?
都市計画施設等の区域内では53条の建築許可制がかかり、階数や構造に制限が及びます。将来の建替え・売却価格に直結するため、16条段階の関与に実益があります。
Q7都市計画の変更にも16条は適用されますか?
適用されます。21条2項により都市計画の変更にも案の作成手続が準用されるため、既存計画の変更案づくりの段階でも住民参加手続が働きます。
Q8地区計画の申出制度があるか調べるには?
自治体サイトの例規集で「地区計画」「案の作成手続」「申出」を検索します。「◯◯市地区計画等の案の作成手続に関する条例」という名称で置かれていることが多く、条文に申出方法が書かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公聴会を開いてくれって言ったのに、説明会だけで終わったんですが、これって違法じゃないんですか?
1項は「公聴会の開催等」必要な措置と書いており、公聴会そのものを常に義務づけていない。説明会やアンケートでも「住民の意見を反映させるために必要な措置」を満たしうる。ただし地区計画等なら2項で意見聴取が義務となる。実務のポイント:自治体は都市計画運用の要綱や手引で、どの規模の案件にどの手続を取るか内規を持っていることが多い。情報公開請求で取り寄せると、今回の扱いが内規どおりかを検証できる
Q2地区計画って、住民の側から提案できるって本当ですか?
3項により、市町村は条例で、住民や利害関係人が地区計画等に関する都市計画の決定・変更や、案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。条例があれば申出が可能である。実務のポイント:申出制度は「◯◯市地区計画等の案の作成手続に関する条例」といった名称で置かれていることが多い。自治体サイトの例規集で「地区計画」「申出」を検索すると出てくる。担当課に電話で聞くより、条文を先に読んでから聞いた方が話が早い
Q3意見を出しても、どうせ聞き流されて終わりなんじゃないですか?
16条段階の意見は案の文面に反映されうる。一方17条の縦覧後に出した意見書は、都市計画審議会に「意見書の要旨」として提出される(17条2項、18条)。扱いが違う。実務のポイント:担当課は意見を項目別に集計し、審議会に「◯件、同旨」と示す。個別の長文より、争点を絞った同趣旨の意見が複数ある方が数字として残る。文章の巧拙より、論点の一致と件数が効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「都市計画は行政が決めるもので、住民は決まった後に意見を言うだけ」という前提そのものが、条文の順番を取り違えている。16条は案の「作成しようとする場合」の規定、17条は案が「できた後」の規定。あなたが問うべきは「いつ反対できるか」ではなく「いつ内容に手を入れられるか」であり、答えは16条の段階である
- 公聴会を開かなかったから違法だ、と主張したくなる場面は多いが、1項は「必要があると認めるとき」に「公聴会の開催等」の措置を講ずるとする規定で、公聴会という形式を常に義務づけてはいない。説明会やアンケートなど他の措置でも足りうる。ただし地区計画等は2項で意見聴取が義務化されており、この違いを取り違えると主張が空振りする
- 住民参加の手続があることは知っていても、その深刻度を見落としている人が多い。都市計画が決定されると、計画区域内では53条の建築制限がかかり、将来の建替えや売却価格に直接響く。16条の段階で30分使うか使わないかが、数十年後の資産価値と住み心地に効いてくる
- 「地区計画は行政が発案するものだ」と思われているが、3項により市町村は住民・利害関係人からの申出方法を条例で定めることができる。実際に申出制度を持つ自治体は少なくない。あなたの側から計画を起こす回路が、既に開いている可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 働く時点 | 16条:都市計画の案を作成しようとする段階 | 17条:案ができた後の公告・縦覧(2週間) 53条:都市計画が決定された後の建築制限 |
| 住民の関与の性質 | 案の内容そのものに反映されうる(地区計画等は意見聴取が義務) | 意見書の提出、要旨が都市計画審議会に提出される 関与ではなく、区域内の建築に許可が必要となる規制 |
| 行政の裁量 | 1項は「必要があると認めるとき」で裁量あり、2項は義務 | 公告・縦覧は必須手続で裁量の余地なし 許可基準は条文と運用基準に拘束される |
| 打ち手 | 修正文案付きの意見提出、条例上の申出制度による対案提出 | 期間内の意見書提出、同趣旨意見の件数確保 許可申請、計画変更の働きかけ、用地買収交渉 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は主要計画の案を30日間公開展覧し説明会を開催、公民・団体は展覧期間内に書面で意見を提出できる。日本の16条と17条を一本化したような構造で、期間が法定されている点が日本より硬い
韓国は都市管理計画の立案時に住民の意見聴取を原則義務とし、さらに地方議会の意見聴取も要求する。議会関与が法定されている点が日本と異なる
ドイツは早期参加(frühzeitige Beteiligung)と草案の公開縦覧の二段階を法定し、両段階とも原則必須。日本の1項が裁量であるのと対照的に、参加手続そのものが原則義務化されている
フランスは一定の計画・事業について事前協議(concertation préalable)を義務づけ、協議結果の総括を公表する。手続の結果報告まで制度化されている点が特徴
米国はゾーニング変更に notice and public hearing を要求するのが一般的で、手続違反は変更の無効事由になりうる。手続保障がデュープロセス論と結びついている点が大陸法系と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町内会の回覧板に「◯◯地区地区計画(案)についての説明会」と一行。多くの人は捨てる。だがこれが16条2項の手続であり、あなたの土地の建ぺい率・高さ制限・用途が変わる可能性がある入口だ。この段階で出した意見は「案の作成」に反映されうるが、縦覧段階の意見書は既にできあがった案への反応でしかない
- 隣地に10階建てのマンション計画。建築確認が出てから反対運動を始めたが、用途地域も高さ制限も既に適合している。本当の勝負は数年前、地区計画の案が作られる段階にあった。もしその時期に16条3項の申出制度を使って「高さ20メートル以下」の地区計画を提案していたら、盤面は違っていた
- 自治体の都市計画課に「公聴会はいつですか」と電話したら「今回は開催予定がありません」と言われた。1項は「必要があると認めるとき」なので、開催しない判断自体は違法ではない。ただし地区計画等なら2項が働き、意見を求めること自体は省略できない。どちらの条項の話をしているかで、行政の答えは変わる
- もし、市の広報に載った「地区計画の素案に対する意見募集」の締切があと5日だとしたら? 意見書を出すのは一人でもできるが、同じ趣旨の意見が複数集まると、都市計画審議会への説明資料に「同旨の意見◯件」として計上される。5日で何人動かせるかが、その後20年の街並みを決める
- あなたが再開発を進める事業者側だとする。地区計画の案づくりで地権者の意見聴取を形式的に済ませると、後の都市計画決定の適法性が争われる火種になる。2項の意見聴取は条例の定めに従う必要があり、手続の瑕疵は計画そのものを不安定にする
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体の都市計画課に「現在どの段階か」を確認、案の作成中(16条)か縦覧中(17条)かで打ち手が違う2. 地区計画等なら2項の意見聴取手続と、その根拠条例(意見の提出方法・利害関係者の範囲)を入手3. 意見は口頭でなく書面で、対象区域・条項・具体的な修正文案まで書く。抽象的な反対は集計上「その他」に落ちる4. 同趣旨の意見を複数人で出す、件数は審議会資料に載る5. 条例に3項の申出制度があれば、反対ではなく対案の申出に切り替える
訴えられた側:1. 行政側・事業者側であれば、2項の意見聴取は条例の定める方法どおりに実施し、記録(通知方法、期間、提出意見と処理結果)を残す2. 利害関係者の範囲は政令・条例で決まるため、範囲の切り方に合理性があるかを事前に確認3. 提出された意見への対応方針を文書化し、採否の理由を説明できる状態にしておく4. 1項の措置は裁量だが、地域の反対が予想される案件で何もしないと、決定後の紛争コストが手続コストを上回る
時効(請求できる期限):16条自体に期限の定めはない。実務上の締切は、案の作成段階で自治体が設定する意見提出期間(条例・要綱で定める、数週間程度が多い)と、案作成後の17条の公告・縦覧2週間である。都市計画決定の取消しを争う場合は、行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)が問題となるが、都市計画決定そのものの処分性は限定的に解されており、実務上は争い方の選択が重要(最新の判例動向をご確認ください)
学説
通説:16条1項の「公聴会の開催等」は住民意見反映措置の例示であり、公聴会という形式自体は義務づけられていないと解される。他方2項の地区計画等に係る意見聴取は、権利制限の程度が大きいことに対応した義務的手続と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により現行法が制定され、都市計画の案の作成段階における住民意見の反映措置が条文化された
- 2.昭和55年(1980年) 改正:地区計画制度の創設に伴い、地区計画の案の作成にあたって区域内の土地所有者等の意見を求める手続が整備された(現行条番号・項番号は要確認)
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