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都市計画法 第三節 風致地区内における建築等の規制

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法第三節 風致地区内における建築等の規制は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 都市計画法第三節 風致地区内における建築等の規制が属する都市計画法の法令番号は昭和四十三年法律第百号です。
  3. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  4. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(建築等の規制)

第58条

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

2第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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