(建築等の規制)
第58条
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
2第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
(建築等の規制)
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
2第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)