都市計画法 第17条(都市計画の案の縦覧等)
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- 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
- 3.特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
- 4.遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
- 5.都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
都市計画の案の縦覧等とは何ですか?
定義都市計画の案の縦覧等とは、都市計画法第17条に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第17条(都市計画の案の縦覧等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第17条の条文原文は「都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しよ…」で始まります。
- 都市計画法第17条は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第17条の前の条は都市計画法第16条です。
- 都市計画法第17条の次の条は都市計画法第17条の2です。
- 都市計画法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法17条は、都市計画の案を決定理由書とともに公告の日から二週間公衆の縦覧に供することを義務づけ、関係市町村の住民及び利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出できると定める。
Q · 家の前を通る都市計画道路の案に、住民として意見を言えるのはいつまでですか?
公告の日から二週間、縦覧期間満了の日までです
都市計画法17条1項により、都道府県又は市町村は都市計画を決定しようとするとき、あらかじめ公告し、決定しようとする理由を記載した書面を添えた案を公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければなりません。同条2項により、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出できます。提出先は、都道府県が作成した案なら都道府県、市町村が作成した案なら市町村です。土地の所有権は要件ではなく、賃貸で居住する住民も「住民」として提出できます。期間経過後は本条による意見書提出権を行使できません。
解説
自宅の隣にいきなり高層マンションが建つ、通学路が幹線道路に変わる、畑だった一帯が工業地域に指定される。そうした変化は、ある日突然決まるわけではない。決定の前に必ず二週間、都市計画の「案」が役所の窓口に並ぶ期間がある。都市計画法17条は、都道府県または市町村が都市計画を決定しようとするとき、あらかじめ公告し、案と「決定しようとする理由を記載した書面」を添えて二週間公衆の縦覧に供することを義務づける。そして2項が本丸である。関係市町村の住民および利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出できる。ここで注意すべきは、権利者だけでなく「住民」に意見書提出権があること、そして期間が満了の日で切れることだ。二週間を逃した瞬間、あなたが法律上正面から意見を述べる機会は、その計画については消える。あとは決定された計画を前提に、建築制限を受ける側として生きることになる。
法的な位置づけ
都市計画法17条は、都市計画の決定手続における案の公告・縦覧及び意見書提出を定める規定である。都道府県又は市町村は、公告の日から二週間、決定しようとする理由を記載した書面を添えた案を公衆の縦覧に供し、関係市町村の住民及び利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができる。特定街区については同意、遊休土地転換利用促進地区については意見聴取が上乗せされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縦覧の公告を見つけ、起算日と満了の日を確定する 自治体の広報紙・公報・公告欄・自治体サイトで「都市計画の案の縦覧」の告知を探す。公告の日を起算日として二週間後の満了の日をその場でカレンダーに記入する。郵送提出の場合は満了の日までに到達している必要があるため、投函日ではなく到達日で逆算する
- 2.案と決定理由書を窓口で閲覧し、全ページを保全する 縦覧場所の窓口で都市計画の案と「決定しようとする理由を記載した書面」を閲覧し、写しまたは写真で全ページを保全する。特に理由書は計画の必要性・代替案の検討状況が書かれた一次資料であり、数年後の交渉や訴訟での材料になる
- 3.自分の土地建物への影響を数値で整理する 計画決定後に及ぶ建築許可制(53条、54条)の内容、想定される階数・構造の制約、区域への抵触範囲、固定資産税評価や売却価格への影響を数値と面積で整理する。抽象的な反対ではなく具体的な数値を伴う意見は、審議会委員の質問材料になる形になる
- 4.意見書を作成し、正しい宛先へ提出する 都道府県が作成した案なら都道府県、市町村が作成した案なら市町村へ提出する(17条2項)。宛先は公告文で確認する。法定様式は本条にないため、氏名・住所・対象計画の名称・意見の内容を記載する。利害関係人として出す場合は冒頭に該当理由を一段落書く
- 5.控えと受付記録を保管し、審議会での扱いを追跡する 提出した意見書の控えと受付印または送付記録を保管する。提出された意見書は要旨として都市計画審議会に提出されるため(18条、19条)、後に審議会資料・議事録を情報公開請求で取得し、自分の論点がどう扱われたかを文書で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画の縦覧とは何ですか?
都市計画を決定する前に、案と決定しようとする理由を記載した書面を誰でも見られる状態に置く手続です。都市計画法17条1項により、公告の日から二週間行われます。
Q2都市計画の意見書はいつまでに出せますか?
縦覧期間満了の日までです。公告の日から二週間で締め切られ、郵送なら満了の日までに到達している必要があります。期間経過後は17条2項による意見書提出権を行使できません。
Q3都市計画の案はどこで見られますか?
都道府県または市町村の都市計画担当課の窓口が基本で、支所や出張所に置かれる場合もあります。近年は自治体サイトで案の概要と縦覧場所を公開する例も増えています。
Q4借家人でも意見書を出せますか?
出せます。17条2項が認めるのは「関係市町村の住民及び利害関係人」であり、土地建物の所有権を持つことは要件ではありません。賃貸で居住する住民も提出できます。
Q5意見書を出さないとどうなりますか?
計画はそのまま決定され、以後は決定された計画を前提に建築許可制などの制約を受ける立場になります。計画自体の是非を手続内で述べる機会は、その計画については失われます。
Q6特定街区の計画には同意が必要ですか?
必要です。17条3項により、特定街区に関する都市計画の案については政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければなりません。意見聴取ではなく同意であり、拒否権として機能します。
Q7都市計画が決定されると建築は制限されますか?
都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内では、建築物の建築に許可が必要となります(都市計画法53条、54条)。階数や構造に制約がかかり、資産価値にも影響します。
Q8決定しようとする理由を記載した書面は何に使えますか?
縦覧時に案へ添付される書面で、行政が計画の必要性をどう説明したかが記録されています。後に計画の合理性や用地交渉を争うときの一次資料になるため、期間中の写しの確保が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意見書って、どんな紙に何を書けばいいんですか。決まった書式はあるんですか
法定の様式は本条には定められておらず、多くの自治体が任意様式または参考様式を用意している。氏名、住所、対象の都市計画の名称、意見の内容を記載すれば足りる。実務のポイント:自治体の担当課に電話して「縦覧中の案について意見書を出したい」と伝えると、参考様式と提出方法を教えてくれる。この一本の電話で、担当者にあなたが関心を持っていることが伝わる。担当者は審議会での想定問答を準備する立場にあり、事前に論点を知った案件ほど丁寧な検討記録が残る
Q2縦覧期間って、土日を挟んでも二週間ですか。役所が閉まっている日はどうなるんですか
縦覧期間は公告の日から二週間であり、暦の上での二週間である。ただし庁舎の閉庁日は窓口で閲覧できないため、実質的に使える日数はさらに少ない。実務のポイント:多くの自治体は縦覧図書を各支所や出張所にも置き、近年は案の概要をウェブで公開する例も増えている。窓口が遠い場合、まず自治体サイトで当該計画名を検索すると、縦覧場所一覧と提出先が出てくることが多い。移動時間で二週間を溶かさずに済む
Q3隣の市の計画なんですが、私も意見を言えますか
2項は「関係市町村の住民及び利害関係人」と定める。隣接市の住民でも、当該計画により具体的な影響を受ける立場であれば利害関係人として提出できる余地がある。実務のポイント:受け付けるかどうかの運用は自治体で分かれる。提出時に「なぜ自分が利害関係人に当たるのか」を冒頭に一段落書いておくと、形式で弾かれるリスクが下がる。実務上、この点の取扱いは解釈が分かれている
Q4意見書を出したら、行政から返事はもらえるんですか
本条は個別回答を義務づけていない。提出された意見書は要旨としてまとめられ、都市計画審議会に提出される(18条、19条)。個々の意見に文書で回答する法的義務はないのが原則である。実務のポイント:回答は来なくても、意見の要旨と行政の見解は審議会資料や議事録に残る。この資料は情報公開請求で取得できる。自分の意見がどう扱われたかを文書で確認できるルートは存在しており、後に計画の合理性を争う際の材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「土地を持っていないから自分には意見を言う資格がない」と考える人が多いが、2項が意見書提出権を認めるのは「関係市町村の住民及び利害関係人」である。賃貸で住んでいる人も、その市町村の住民として意見書を出せる。権利者に限定していないのがこの条文の設計思想であり、多くの住民がその資格を持ちながら使っていない
- 縦覧制度の存在自体は知っている人でも、その深刻度を見誤っている。縦覧に供されるのは案だけでなく「決定しようとする理由を記載した書面」も含まれる。この理由書こそが、後に計画の合理性を争うときの一次資料になる。縦覧期間中にこの理由書を入手して保管しておくかどうかで、数年後の交渉材料の厚みが全く違ってくる
- 「意見書を出しても行政の決定は覆らないのだから無意味だ」という問いの立て方そのものがずれている。意見書の機能は決定を止めることではなく、記録を作ることにある。提出された意見書は都市計画審議会に要旨が提出され(18条、19条)、行政が何を検討し何を検討しなかったかが可視化される。後の訴訟や交渉で「この論点は縦覧時に指摘済みである」と言える立場を確保する行為である
- 3項と4項を同じものと読んでいる人がいるが、法的効果は決定的に違う。特定街区は「同意」、遊休土地転換利用促進地区は「意見を聴く」。同意が要る場面では、あなたの一票が拒否権として機能する。意見聴取の場面では、あなたの声は手続要件を満たすための材料にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 17条:決定直前の案の公告・縦覧 | 16条:案の作成段階での公聴会・説明会 20条:決定後の告示と図書の公衆縦覧 |
| 住民の関与形態 | 書面による意見書の提出(住民及び利害関係人) | 公聴会での意見陳述等(開催は必要に応じて) 関与の機会はなく、決定内容の閲覧のみ |
| 期間 | 公告の日から二週間、満了の日が提出期限 | 法定の固定期間はなく自治体の運用による 縦覧期間の限定はなく決定後も閲覧可 |
| 法的効果 | 意見書の要旨が都市計画審議会に提出される(18条、19条) | 案への反映は行政の判断に委ねられる 告示により計画の効力が発生し建築許可制が及ぶ |
他国ではどう定めているか 6 か国
主要計画の案は公開展覧が三十日、細部計画は十五日と日本の二週間より長い。展覧期間内に公民または団体が書面で意見を提出でき、都市計画委員会が併せて審議する構造は日本17条+18条と極めて近い
都市・郡管理計画の立案時に住民の意見聴取を義務づけ、案を新聞に公告して一定期間閲覧に供する。地方議会の意見聴取も要求される点で、日本より議会関与が明文化されている
計画草案の公告期間は三十日以上とされ、公聴会・論証会等の方式による意見聴取と、採否理由の公表が求められる。意見の採否理由を公表させる点は日本17条より一歩踏み込んでいる
Bauleitplan の案は原則一か月の公開縦覧に供され、早期段階の住民参加(frühzeitige Beteiligung)と正式縦覧の二段構えをとる。提出された意見は自治体議会が weighing(Abwägung)義務を負い、検討義務が日本より明確
PLU(地域都市計画)の案は公開調査(enquête publique)に付され、独立した調査委員(commissaire enquêteur)が意見を整理して報告書を出す。第三者が意見を整理する仕組みが日本にはない特徴
ゾーニングの制定・変更には公告と公聴会(public hearing)が州法上の要件とされ、書面ではなく口頭の公聴会が中心。手続違反は条例自体の無効事由になり得る点で、日本より手続瑕疵の帰結が厳しい場合がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の広報紙の片隅に「都市計画道路◯◯線の案の縦覧について」という三行の告知。あなたの家の前を通る計画だ。縦覧開始日から数えて二週間、意見書を出せる。この二週間を逃すと、次に法的な意見を言える場面は事業認可後の用地交渉、つまり「建てるかどうか」ではなく「いくらで買われるか」の話に変わっている
- もし、実家の農地が市街化調整区域から用途地域へ編入される案が縦覧されていたとしたら? 資産価値も固定資産税も相続税評価も一変する。所有者であるあなたは2項の「利害関係人」に当たり、意見書を出せる。逆に、有利な変更なら黙って通す判断もある。どちらにせよ、知らないまま二週間が過ぎるのが最悪である
- あなたが不動産デベロッパー側で特定街区の計画を進めている。3項により、政令で定める利害関係を有する者の「同意」が要る。意見を聴くのではなく同意である。一人でも首を縦に振らなければ、その案は前に進まない。用地取得より先に、同意取得の地図を描く必要がある
- 町内会の集まりで、近所の人から「この計画、うちはどうなるの」と相談された。あなたが答えるべきは「反対しよう」ではなく「縦覧はいつまでか、理由書に何と書いてあるか、意見書は誰宛に出すのか」の三点。都道府県が作った案なら都道府県へ、市町村が作った案なら市町村へ。宛先を間違えた意見書は迷子になる
- 遊休土地転換利用促進地区の案に、あなたの所有地が入っている。4項では所有権者や地上権者などの意見を「聴かなければならない」。同意ではない。聴かれた上で、あなたの反対を押し切って決定されることはある。3項の同意と4項の意見聴取、この一語の差が、あなたの持つ交渉力の実質を決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 縦覧の公告を見つけたら、開始日と満了日をその場でカレンダーに記入。満了の日までに「到達」している必要があるため、郵送なら余裕を見る2. 役所の窓口で案と理由書を閲覧し、写しまたは写真で全ページを保全。この理由書が後の交渉の一次資料になる3. 意見書は都道府県作成の案なら都道府県へ、市町村作成なら市町村へ。宛先を公告で確認4. 内容は抽象的な反対ではなく、自分の土地建物への具体的影響を数値と事実で記述5. 提出は控えを取り、受付印または送付記録を保管
訴えられた側:行政側または事業者側の立場であれば、1. 公告の方法は国土交通省令の定めに従う。方法の瑕疵は後の手続全体を揺るがす2. 案には必ず「決定しようとする理由を記載した書面」を添付、これを欠くと手続違法を問われうる3. 特定街区(3項)は同意、遊休土地転換利用促進地区(4項)は意見聴取、施行予定者を定める計画(5項)は同意と、要求水準が異なるので取り違えない4. 提出された意見書は要旨を都市計画審議会に提出する義務がある(18条、19条)、握りつぶさない
時効(請求できる期限):意見書の提出期限は縦覧期間満了の日まで、すなわち公告の日から二週間(本条1項、2項)。起算は公告の日。この期間経過後に本条による意見書提出権は行使できない。なお計画決定そのものを争う場合、行政事件訴訟法上の出訴期間(処分を知った日から六箇月)や計画決定の処分性の有無が別途問題となるため、期限管理は二層で行う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
手続的権利保障説(有力説):計画決定に処分性が認められにくい領域では、17条の縦覧・意見書提出が住民にとって実質的に唯一の事前関与手段となる。したがって公告方法や理由書添付の要件は形式要件ではなく権利保障の中核として厳格に解すべきとする立場
計画裁量統制説:17条の手続は行政の判断過程を外部化する装置であり、意見書と審議会資料が残ることで、後の司法審査における判断過程統制の材料が形成されると捉える立場。意見書の機能を「決定阻止」ではなく「記録形成」に見る
類型別濃淡説:3項の同意、4項の意見聴取、5項の同意という段階構造を、制約の強度に応じた手続要件の上乗せと理解する立場。一律の住民参加ではなく影響の重さに比例した手続設計が本条の特徴であるとする
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:現行都市計画法の制定に伴い、案の公告・二週間縦覧と、関係市町村の住民及び利害関係人による意見書提出の仕組みが定められた。旧都市計画法(大正8年)と比べ、権利者に限定せず「住民」に関与の門を開いた点が転換点
- 2.昭和63年(1988年) 改正:遊休土地転換利用促進地区制度の創設に伴い、同地区に関する都市計画の案について土地の所有権者・地上権者等の意見を聴く手続(現4項)が加えられた
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