都市計画法 第12条の3(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
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- 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。
- 2.前項の都市計画に定める施行区域又は区域及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域及び施行予定者でなければならない。
この条文の基本情報
市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項とは何ですか?
定義市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項とは、都市計画法第12条の3に定められた規定で、「市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第12条の3(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第12条の3の条文原文は「市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。」で始まります。
- 都市計画法第12条の3は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第12条の3の前の条は都市計画法第12条の2です。
- 都市計画法第12条の3の次の条は都市計画法第12条の4です。
- 都市計画法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/12_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法12条の3は、予定区域に係る都市計画に施行予定者を定めるものとし、その区域と施行予定者は予定区域の都市計画の内容と一致しなければならないと定める。
Q · 予定区域が決まった後、本番の都市計画で区域や事業者を変更できるの?
できません。予定区域の区域と施行予定者に拘束されます
都市計画法12条の3第1項は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業または都市施設の都市計画に「施行予定者」を定めるものとしています。さらに2項は、その計画で定める施行区域または区域および施行予定者は、予定区域に関する都市計画で定められた区域・施行予定者でなければならないと規定します。つまり行政は予定区域を告示した時点で区域と事業主体を自ら確定させており、本計画の段階で広げたり別主体に差し替えたりすることはできません。変更が必要なら、予定区域の都市計画自体を変更する手続が必要です。
解説
都市計画の図面を見ると、まだ何も建っていない土地に「予定区域」という色が塗られていることがある。あなたの実家の畑や、購入を検討している郊外の土地がそこに含まれていたら、この条文が効いてくる。市街地開発事業等予定区域が定められた後、本番の都市計画(実際の区画整理事業や道路・公園といった都市施設の計画)を決めるとき、行政は「誰がその事業をやるのか」、つまり施行予定者を必ず書き込まなければならない。しかも2項が釘を刺す。本番の都市計画で定める区域と施行予定者は、先に決めた予定区域の内容と一致していなければならない。言い換えれば、行政は予定区域を宣言した時点で自分の手を縛っている。後から「実はもっと広く取ります」「施行者は別の第三セクターに替えます」という後出しは、この条文が封じている。あなたの土地が予定区域の線の内側か外側か、その一本の線が、あなたが将来誰と交渉するのかまで決めている。
法的な位置づけ
都市計画法12条の3は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業または都市施設に関する都市計画の記載事項と、その内容的拘束を定める規定である。当該都市計画には施行予定者を定めるものとされ、そこで定める施行区域または区域および施行予定者は、予定区域に関する都市計画で定められた区域および施行予定者と同一でなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象地が予定区域に含まれるか確認する 市区町村の都市計画課の窓口で都市計画図書の閲覧を請求し、対象地が市街地開発事業等予定区域の線の内側か外側かを確認する。あわせて施行予定者欄に記載された主体(自治体・都市再生機構・地方住宅供給公社など)を控える
- 2.予定区域の告示日と3年の残時間を把握する 予定区域に関する都市計画の告示日を確認し、告示から3年以内に本計画が決定・告示されるかを数える。3年を経過して本計画の決定告示がなければ、予定区域の都市計画は効力を失う(都市計画法12条の2第5項)
- 3.本計画案の区域と施行予定者を予定区域と照合する 本番の市街地開発事業または都市施設に関する都市計画案が縦覧されたら、施行区域または区域と施行予定者が予定区域の告示内容と完全一致しているかを1項・2項に照らして照合する。不一致があれば計画の瑕疵になりうる
- 4.縦覧期間中に意見書を提出する 2項により本計画は予定区域の区域に拘束されるため、区域の線を動かす実質的な機会は予定区域の都市計画案の縦覧期間に集中する。縦覧開始日から縦覧期間満了後2週間以内に意見書を提出する(同法17条2項)
- 5.建築の可否と買取請求の可否を確認する 予定区域内で建築等を予定している場合は、許可制(同法52条の2)に従って正式に申請し、書面で判断を得る。不許可となった場合は施行予定者に対する土地買取請求(同法52条の4)の可否を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1市街地開発事業等予定区域とは何ですか?
本格的な都市計画決定の前段階で、将来の事業予定地を先行して区域指定する制度です。都市計画法12条の2が種類と記載事項を定め、告示から3年以内に本計画が決定されなければ効力を失います。
Q2施行予定者はどこで確認できますか?
市区町村の都市計画課で都市計画図書を閲覧すれば確認できます。予定区域の都市計画に記載され、本計画でも同一の者でなければなりません(都市計画法12条の3第2項)。
Q3都市計画法12条の3はどんな条文ですか?
予定区域に係る市街地開発事業・都市施設の都市計画に施行予定者を定めることを義務付け、区域と施行予定者を予定区域の内容に拘束する条文です。行政の後出し変更を封じる規定です。
Q4予定区域の区域を後から広げることはできますか?
本計画の段階では広げられません。12条の3第2項が予定区域と同一であることを要求するためです。広げるには予定区域の都市計画そのものを変更する手続が必要です。
Q5施行予定者を別の会社に変更できますか?
本計画で差し替えることはできません。2項が予定区域で定めた施行予定者と同一であることを求めます。組織再編等がある場合は承継関係を文書で明確にする必要があります。
Q6予定区域内で家を建てられますか?
全面禁止ではなく許可制です(都市計画法52条の2)。事業に支障がある建築は許可されにくく、不許可の場合は施行予定者への土地買取請求の道があります(同法52条の4)。
Q7予定区域の都市計画に意見を言う方法は?
都市計画案の縦覧期間中に意見書を提出します(都市計画法17条)。縦覧開始日から縦覧期間満了後2週間以内が提出期限です。
Q8予定区域はいつ効力を失いますか?
予定区域に関する都市計画の告示日から3年以内に本計画が決定・告示されない場合、予定区域の都市計画は効力を失います(都市計画法12条の2第5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施行予定者って、そんなに大事な情報なんですか?
将来あなたの土地を買収する主体であり、収用手続を起こす起業者にもなりうる相手です。本条1項で本計画に必ず定めるものとされ、2項で予定区域の内容との一致が要求されます。実務のポイント:施行予定者が自治体か都市再生機構かによって、用地交渉の進め方も補償の実務運用も違います。用地買収の経験がある不動産業者はまずこの欄を見て、交渉の難易度を読んでいる
Q2予定区域に入ったら、もう家を建て替えられないんですか?
全面禁止ではなく許可制です(都市計画法52条の2)。ただし事業に支障がある建築は許可されにくく、不許可となった場合には施行予定者に対する土地の買取請求という道があります(同法52条の4)。実務のポイント:不許可を受けた事実そのものが買取請求の入口になります。だからこそ、建て替え計画がある人はまず正式に申請して書面で判断を得ておく。口頭で「たぶん無理ですよ」と言われて引き下がると、この入口に立てない
間違えやすい点 AI による整理
- 「予定区域はあくまで予定だから、後から区域も事業者も変わるだろう」と考える人が多いが、問いの立て方が逆である。本条2項は、本番の都市計画が予定区域の内容に拘束されると定めている。変わるかどうかを心配するのではなく、変えられないことを前提に、予定区域の段階でどう意見を述べるかを考えるのが正しい発想である
- 施行予定者が定められていることは多くの地権者が知っているが、その深刻度が理解されていない。施行予定者が決まっているということは、将来その者が土地の買収主体になり、収用手続の起業者にもなりうるということだ。単なる事務手続上の記載ではなく、あなたの土地の最終的な買い手が法定文書で先に指名されている状態である
- 地権者から見れば「まだ何も始まっていない土地」だが、法律から見れば区域も事業者も確定した計画の一部である。この落差に気付かないまま数年を過ごし、本計画の決定告示後に初めて動き出すと、意見書提出(同法17条)の機会も予定区域段階の縦覧も、すべて過去のものになっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12条の3:予定区域に係る本計画の記載事項と内容的拘束 | 12条の2:予定区域そのものの種類・記載事項と3年失効 52条の2:予定区域内における建築等の許可制 |
| 誰に効くか | 都市計画を決定する行政(裁量を自ら縛る) | 予定区域を定める行政と区域内の地権者 予定区域内で建築等を行おうとする者 |
| 地権者にとっての意味 | 区域と将来の買収主体が先に確定し予測可能になる | 制限の始点と3年の期限が決まる 建て替え等が許可にかかる/不許可なら買取請求の入口 |
| 違反・不遵守の帰結 | 2項違反の本計画は内容的瑕疵となりうる | 3年経過で予定区域の都市計画が失効 無許可の建築等は是正命令等の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も都市計画の変更手続と公共設施保留地の取得主体を法定するが、予定区域段階で施行予定者を先行確定させ本計画を拘束するという構造は採っていない
韓国は都市・郡計画施設事業の施行者を指定する制度を持ち、指定主体と事業区域が計画に記載される点で機能的に近い
ドイツは都市建設的開発措置の区域確定と Entwicklungsträger(開発主体)の委託を法定し、先行的制限と主体の明示を対にする点で発想が近い
米国は州法ごとに再開発計画と実施主体(再開発公社等)を定めるが、全国一律の予定区域制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続で受け継いだ郊外の土地に「市街地開発事業等予定区域」の網がかかっていると知った。売ろうとしたら、買主候補が「施行予定者が誰か確認したい」と言い出す。都市計画図で施行予定者の欄を見れば、将来あなたの土地を買い取る相手(自治体か、都市再生機構か、地方住宅供給公社か)が特定できる。交渉相手の正体が先に分かる立場に立てる
- デベロッパーの用地担当として予定区域内の土地を仕込んだ。本番の都市計画決定で区域が広がることを期待していたが、12条の3第2項がそれを許さない。予定区域の段階で引かれた線こそが、事業区域の上限である。仕込みの前提が崩れるので、稟議の想定シナリオを書き換える必要がある
- 予定区域の告示から3年。あなたの土地はまだ本番の都市計画決定を受けていない。予定区域は告示から3年以内に本計画が決定・告示されなければ効力を失う(都市計画法12条の2第5項)。残り時間を数えながら、失効を待つのか、買取請求(同法52条の4等)に動くのかを選ぶ局面に立っている
- 市議会の傍聴席で、議員が「事業主体は後で決めればいい」と発言した。もしそれが市街地開発事業等予定区域に係る都市計画の話なら、その前提が法的に誤っている。施行予定者は本計画に必ず定めるものとされ、しかも予定区域で定めた者と同一でなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市区町村の都市計画課で、対象地が市街地開発事業等予定区域に含まれるか、施行予定者は誰かを図書で確認する(窓口で都市計画図の閲覧を請求できる) 2. 予定区域の告示日を控える。告示から3年以内に本計画の決定告示がなければ予定区域は効力を失う(同法12条の2第5項) 3. 予定区域内での建築等には許可が必要(同法52条の2)。申請前に相談し、不許可の場合の土地買取請求(同法52条の4)の可否を確認する4. 都市計画案の縦覧期間中に意見書を提出する(同法17条)
訴えられた側:行政側・施行予定者側の立場であれば、1. 本計画で定める区域・施行予定者が予定区域の告示内容と完全一致しているか、決定前に照合する(2項違反は計画の瑕疵になりうる) 2. 区域を変更する必要が生じた場合は、本計画で動かすのではなく予定区域の都市計画そのものを変更する手続を踏む3. 施行予定者の組織再編・名称変更があった場合、承継関係を文書で明確にしておく4. 3年の期限管理を工程表に組み込む
時効(請求できる期限):予定区域に関する都市計画の告示日から3年以内に、本条が対象とする市街地開発事業または都市施設に関する都市計画が決定・告示されない場合、予定区域の都市計画は効力を失う(都市計画法12条の2第5項)。都市計画案の意見書提出は縦覧開始日から縦覧期間満了後2週間以内(同法17条2項)。行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:建築不許可)に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
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