都市計画法 第11条(都市施設)
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- 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
- 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 二公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
- 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
- 四河川、運河その他の水路
- 五学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
- 七市場、と畜場又は火葬場
- 八一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
- 九一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
- 十一団地の都市安全確保拠点施設(溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。)
- 十一流通業務団地
- 十二一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
- 十三一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
- 十四一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
- 十五その他政令で定める施設
- 2.都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
- 3.道路、都市高速鉄道、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。
- 4.一団地の都市安全確保拠点施設については、第二項に規定するもののほか、都市計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定公益的施設及び公共施設の位置及び規模
- 二建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建蔽率の最高限度
- 5.密集市街地整備法第三十条に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第十九条の四の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法第五十一条第一項の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第十九条の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
- 6.次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、第一号又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
- 一区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設
- 二一団地の官公庁施設
- 三流通業務団地
- 7.前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。
この条文の基本情報
都市施設とは何ですか?
定義都市施設とは、都市計画法第11条に定められた規定で、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第11条(都市施設)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第11条の条文原文は「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。」で始まります。
- 都市計画法第11条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第11条の前の条は都市計画法第10条の4です。
- 都市計画法第11条の次の条は都市計画法第12条です。
- 都市計画法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法11条は、道路・公園・下水道・学校・火葬場など都市施設の種類を列挙し、都市計画に定められると規定する。特に必要があるときは都市計画区域外にも定められる。
Q · 都市計画法11条って、結局なにを決めている条文なんですか?
都市計画に書き込める「都市施設」の種類と定め方の目録です
都市計画法11条は、都市計画に定めることができる都市施設の種類を1項で列挙した規定です。道路・都市高速鉄道・駐車場などの交通施設、公園・緑地・墓園、水道・下水道・ごみ焼却場、学校・図書館、病院・保育所、市場・と畜場・火葬場、50戸以上の一団地の住宅施設などが並びます。1項後段により、特に必要があるときは都市計画区域外にも定められます。2項は種類・名称・位置・区域を定めるものとし、3項は道路や都市高速鉄道等について地下又は空間の立体的範囲と離隔距離・載荷重の限度を定めうるとしています。
解説
自宅の前の道路が、ある日「都市計画道路」として市の図面に載っていることを知る。その瞬間からあなたの土地は、買い手が付きにくく、建て替えにも制限がかかる資産に変わる。都市計画法11条は、その図面に何を載せられるかを列挙した条文だ。道路、公園、下水道、学校、病院、火葬場、ごみ焼却場、そして50戸以上の住宅団地。あなたが知っておくべき核心は二つ。第一に、1項後段が「特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても」施設を定められると書いている点。都市計画区域の外に住んでいても、あなたの土地は射程内にある。第二に、3項の立体的範囲。地下鉄やトンネルは、あなたの土地の地下だけを区域として指定できる。地表はあなたのものだが、地下30メートルには他人の計画が走っている。登記簿には出てこない。市役所の都市計画図でしか見えない。
法的な位置づけ
都市計画法11条は、都市計画に定めることができる都市施設の種類を列挙し、その定め方を規律する規定である。交通施設、公共空地、供給処理施設、水路、教育文化施設、医療社会福祉施設、市場・と畜場・火葬場、一団地の住宅施設等を掲げ、都市施設については種類・名称・位置及び区域を定めるものとするほか、一定の施設は地下又は空間の立体的範囲を定めることができる。
手順
- 1.市町村の都市計画課で図面と計画書を閲覧する 都市計画図と計画書を閲覧し、都市施設の種類・名称・位置・区域(11条2項の必須事項)と決定告示日を控える。地下に立体的範囲が定められている場合は離隔距離と載荷重の限度も確認する
- 2.計画の段階を特定する 案の公告・縦覧中か、決定告示済みか、事業認可(同法59条)済みかを窓口で確認する。この段階の違いが、意見書・建築許可申請・補償交渉のどれを選べるかを決める
- 3.案の段階なら縦覧期間中に意見書を提出する 公告から2週間の縦覧期間内に意見書を提出する(同法17条)。意見書は法定手続として都市計画審議会に提出されるため、決定告示後の行政訴訟より圧倒的に有利な発言機会となる
- 4.決定済みなら建築許可の可否と緩和基準を確認する 同法53条の許可申請を前提に、54条の基準(階数2以下・地階なし・容易に移転除却できる構造)と、当該自治体が独自に設ける長期未着手区域の運用緩和要綱の有無を名指しで確認する
- 5.事業認可後なら補償額の独自評価を先に用意する 用地買収段階では補償額が交渉対象になる。協議に入る前に不動産鑑定士へ独自評価を依頼し、現況の損失に加えて制限により失われる将来の利用可能性も数値化しておく
よくある質問 AI による整理
Q1都市施設とは何ですか?
都市計画に位置と区域を定められる公共的な施設のことです。都市計画法11条1項が道路・公園・下水道・学校・病院・市場・火葬場・一団地の住宅施設など15類型を列挙しています。
Q2自分の土地が都市計画道路の予定地かどうかはどこで確認できますか?
市町村の都市計画課の窓口、または自治体が公開する都市計画情報システムで確認できます。計画決定の告示日と事業の進捗段階まで控えておくと、売買交渉や建築計画の判断材料になります。
Q3都市計画区域外にも都市施設は定められますか?
定められます。11条1項後段が「特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても」施設を定められると明記しています。区域境界は制限の防波堤にはなりません。
Q4都市施設について都市計画に必ず定める事項は何ですか?
2項により、種類・名称・位置及び区域は「定めるものとする」とされ必須です。面積その他の政令で定める事項は「定めるよう努める」努力義務にとどまります。
Q5一団地の住宅施設は何戸からですか?
1項8号が「一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設」と定義しており、50戸が基準です。6項では面積20ヘクタール以上のものに施行予定者を定められます。
Q6土地の地下だけが都市施設の区域になることはありますか?
あります。3項により、道路・都市高速鉄道・河川等は地下又は空間の立体的範囲を定められます。地下に定めるときは離隔距離の最小限度と載荷重の最大限度も併せて定められます。
Q7近所に火葬場やごみ焼却場が計画されたら反対できますか?
案の段階なら公告・縦覧期間中に意見書を提出できます(同法17条)。すでに決定告示済みだと打てる手が大きく狭まるため、まず段階の確認が先決です。
Q8都市計画決定と都市計画事業認可はどう違いますか?
決定は図面に位置と区域を書き込む段階で、建築制限(同法53条)が先に効きます。事業認可(同法59条)は実際に用地取得と工事に入る段階で、ここから補償交渉が現実化します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1都市計画道路の予定地にある家って、建て替えできないんですか?
全面禁止ではなく、許可制です(同法53条)。原則として階数2以下で地階がなく、木造など容易に移転・除却できる構造であれば許可されます(同法54条)。実務のポイント:都道府県によっては、計画決定から長期間経過した区域で「3階建て・耐火構造まで可」とする運用緩和基準を独自に設けています。窓口で一般論を聞くと「2階建てまで」と言われますが、その自治体の緩和要綱の有無を名指しで尋ねると答えが変わることがある
Q2何十年も工事が始まらない都市計画道路って、取り消してもらえないんですか?
見直しの仕組みはあります。多くの自治体が長期未着手路線の再検証を進めており、廃止・変更された例も実在します。ただし個人が申立てをして必ず動く制度ではなく、都市計画の変更手続(同法21条)を自治体が起こす必要があります。実務のポイント:自治体は長期未着手路線の見直し方針を公表していることが多い。あなたの路線がその検討対象リストに入っているかどうかで、資産価値の見通しも売却タイミングの判断も変わる
Q3地下に地下鉄の区域を定められたら、土地の補償はもらえますか?
3項の立体的範囲は都市計画上の区域設定であり、それ自体が直ちに補償を生むわけではありません。実際の補償は事業段階での区分地上権の設定や大深度地下使用法の適用など、根拠ごとに扱いが分かれます。実務のポイント:地下に離隔距離・載荷重の限度が定められると、将来の高層化や地下室の計画が制約されます。補償交渉では現況の損失だけでなく、制限によって失われる将来の利用可能性を数値化して主張できるかが分岐点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「都市計画で道路が決まっても、事業が始まるまでは何も変わらない」と思われがちだが、これは深刻度の見誤りだ。決定告示の時点から建築制限がかかり(同法53条)、事業化は数十年先、あるいは永久に来ないこともある。制限だけが先に効き、補償は事業認可まで来ない。この「宙吊り期間」こそが地権者を最も痛めつける
- 「自分の土地は都市計画区域の外だから関係ない」という前提そのものが誤っている。1項後段は、特に必要があるときは都市計画区域外にも都市施設を定められると明記している。区域境界は防波堤ではない
- 地権者から見れば「私の土地に勝手に線を引かれた」だが、法律から見れば都市施設の決定は、その土地の所有権を奪う処分ではなく、将来の土地利用を方向づける計画にすぎない。だからこそ原則として計画決定そのものを取消訴訟で争うのは難しいとされてきた(処分性の問題、実務上、施設類型や事案によって判断が分かれている)。この落差を知らずに「まず裁判」と動くと、入口で門前払いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 都市計画に書き込む対象 | 11条:都市施設(道路・公園・下水道・学校・火葬場等の施設そのもの) | 12条:市街地開発事業(区画整理・再開発など面的整備の事業) 53条:都市計画施設の区域内における建築行為の許可 |
| 土地所有者への効き方 | 位置と区域の指定により、将来の土地利用が計画に拘束される | 事業区域内で換地・権利変換など権利関係そのものが組み替えられる 決定告示時点から建築が許可制となり、階数・構造が制限される |
| 区域外への拡張 | 1項後段により、特に必要があるときは都市計画区域外にも定められる | 原則として市街地開発事業は都市計画区域内で定める 都市計画施設の区域を前提とするため、11条の指定範囲に従う |
| 立体的な範囲の指定 | 3項により、道路・都市高速鉄道・河川等は地下又は空間の立体的範囲を定められる | 面的整備が対象のため立体的範囲の規定はない 許可審査は地上の建築物が中心で、立体的範囲は11条3項の指定に依存 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も道路・公園・綠地・學校・市場・火葬場などの公共設施用地を法定列挙し、都市計畫書に位置と面積を記載する方式をとる。日本法と同様、指定後の建築制限と長期未徴収(未取得)問題が社会問題化している点まで共通する
韓国は「기반시설」を法定列挙し、そのうち都市管理計画で決定したものを「도시계획시설」と呼ぶ二段構えを採る。長期未執行の都市計画施設について一定期間経過後に決定が失効する制度を設けた点が、日本にはない制度設計上の違い
ドイツは Flächennutzungsplan(Fプラン)と Bebauungsplan(Bプラン)の二層構造で、公共需要のための用地・交通用地・供給施設用地を示す。Bプランは条例として直接の法的拘束力を持つ点で、日本の都市計画決定より効果が強い
米国は将来の街路・公園用地を Official Map に先行記載し、その上の建築を制限する制度を持つ。ただし補償なき長期の建築制限は regulatory taking として違憲とされる余地が大きく、指定期間に上限を設ける州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古住宅を内見して気に入り、翌週契約という段階。重要事項説明書の「都市計画法に基づく制限」欄に、都市計画道路の予定区域にかかっている旨が小さく書かれていた。この一行が意味するのは、将来の建築制限(同法53条、54条)と、売却時の価格下落だ。あと5日で手付を打つ。今夜、市役所の都市計画課で計画決定の告示日と事業化の見込みを確認しないと、判断材料なしでサインすることになる
- 自分の土地の隣に「一団地の都市安全確保拠点施設」が計画されたと聞いた。津波や高潮の際の避難拠点だ。4項により、そこでは建築物の高さ・容積率・建蔽率の限度まで都市計画で定められる。防災上は歓迎すべきだが、隣接地としての日照・通行・地価への影響は別問題。都市計画案の縦覧期間中に意見書を出せる(同法17条)
- 地主として先祖代々の土地を持っている。市が「地下に地下鉄の立体的範囲を定める」と通知してきた。3項に基づき、地下の一定の層だけが都市施設の区域になる。あわせて離隔距離の最小限度と載荷重の最大限度も定められるため、将来あなたが地上に重い建物を建てようとしたとき、構造計算の前提が変わる
- 町内会の集まりで「うちの近くに火葬場が来るらしい」と話題になった。1項7号は市場・と畜場・火葬場を明記している。反対運動を考える前に確認すべきは、まだ都市計画の案の段階か、すでに決定告示されたかだ。段階によって打てる手がまったく違う
- もし、あなたの会社の物流倉庫の用地が「流通業務団地」に指定されたとしたら? 6項により施行予定者まで都市計画に定められることがあり、しかも7項で「施行予定者を定めない変更」は禁じられている。いったん定められた予定者は、都市計画上は外せない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の都市計画課で都市計画図と計画書を閲覧、施設の種類・位置・区域と決定告示日を控える2. 事業の段階を確認:計画決定のみか、事業認可済み(同法59条)か。ここで打てる手が分かれる3. 案の段階なら縦覧期間中に意見書を提出(同法17条) 4. 決定済みで建築制限が問題なら、53条の許可申請を出し、不許可処分に対して審査請求・取消訴訟という道を選ぶ5. 事業認可後の用地買収段階なら、補償額は交渉可能。不動産鑑定士に独自評価を依頼してから協議に臨む
訴えられた側:1. 自治体側または事業者側の立場であれば、2項の必須事項(種類・名称・位置・区域)を漏れなく定めたか、面積その他の政令事項の努力義務に応えたかを点検2. 3項の立体的範囲を使う場合、離隔距離の最小限度と載荷重の最大限度の設定根拠を技術資料で裏付ける3. 6項で施行予定者を定めるなら、7項により後から「予定者なし」に戻せないことを前提に、実行可能性を先に固める4. 縦覧・公聴会の手続を省略しない。手続瑕疵は後の訴訟で最も突かれやすい
時効(請求できる期限):都市計画の案の公告から縦覧は2週間(同法17条1項)、その期間内に意見書提出。行政不服審査法に基づく審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は同じく6か月(行政事件訴訟法14条)。本条自体に固有の時効はなく、争う対象となる個別の処分(53条の不許可、事業認可など)ごとに期間が起算される
学説
通説(行政計画論):都市施設の決定は、私人の権利を直接剥奪する行政処分ではなく、将来の土地利用を方向づける行政計画であり、その内容形成には広い計画裁量が認められると解されている。裁量統制は、手続的参加の保障と、考慮すべき事項の考慮不尽・他事考慮の審査を通じて行われる。
有力説(計画拘束の補償論):計画決定から事業認可まで長期にわたり建築制限のみが先行する「宙吊り状態」について、特別の犠牲に当たる場合には損失補償を認めるべきとする見解が主張されている。実務は原則として補償を否定するが、制限期間の長期化を背景に立法論としての議論が続いている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.大正8年(1919年) 新設:旧都市計画法が制定され、都市計画により整備すべき施設という枠組みが初めて法定化された。現行11条の前身にあたる。
- 2.昭和43年(1968年) 改正:旧都市計画法を全部改正し現行法を制定。11条として都市施設の種類を法定列挙し、種類・名称・位置・区域を都市計画に定める方式を整備した。
- 3.平成元年(1989年)ごろ 改正:いわゆる立体道路制度の創設に伴い、地下又は空間に都市施設を整備する立体的な範囲を定める仕組みが導入された(現行3項。施行時期は要確認)。
- 4.平成23年(2011年) 改正:津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の制定に伴い、一団地の津波防災拠点市街地形成施設が都市施設として追加された。
- 5.平成24年(2012年) 改正:福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項の一団地の復興再生拠点市街地形成施設が都市施設に追加された。
- 6.平成25年(2013年) 改正:大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号の一団地の復興拠点市街地形成施設が都市施設に追加された。
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