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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第75条(受益者負担金)

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  1. 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
  2. 2.前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。
  3. 3.前二項の規定による受益者負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない者があるときは、国、都道府県又は市町村(以下この条において「国等」という。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
  4. 4.前項の場合においては、国等は、政令(都道府県又は市町村にあつては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
  5. 5.第三項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  6. 6.延滞金は、負担金に先だつものとする。
  7. 7.負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

この条文の基本情報

受益者負担金とは何ですか?

定義受益者負担金とは、都市計画法第75条に定められた規定で、「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第75条(受益者負担金)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第75条の条文原文は「国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負…」で始まります。
  3. 都市計画法第75条は第二節 都市計画事業の施行に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第75条の前の条は都市計画法第74条です。
  7. 都市計画法第75条の次の条は都市計画法第75条の2です。
  8. 都市計画法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法75条は、都市計画事業で著しく利益を受ける者に費用の一部を負担させる受益者負担金の規定。滞納すれば国税滞納処分の例により徴収され、徴収権は5年で時効消滅する。

Q · 市役所から「受益者負担金」の納付通知が来たけど、これは払わないといけないの?

原則払う義務があるが、5年の時効と減免規定の確認が先

都市計画法75条1項により、都市計画事業で著しく利益を受ける者は、その利益を受ける限度で事業費用の一部を負担します。受益者の範囲と徴収方法は、国が負担させる場合は政令、都道府県・市町村が負担させる場合は条例で定められます(2項)。納付しなければ督促状で期限を指定して督促され(3項)、その期限を過ぎると国税滞納処分の例により差押えが可能です(5項)。延滞金は年14.5パーセントを超えない範囲で加算され、しかも負担金に先立って充当されます(4項・6項)。ただし徴収権は行使することができる時から5年で時効消滅します(7項)。

解説

駅前の再開発で自宅前に新しい道路が通り、地価が上がった。喜んでいたところに、市役所から「受益者負担金」の納付通知が届く。これは寄付のお願いではない。都市計画法75条に基づく公法上の金銭債権であり、払わなければ督促され、それでも払わなければ国税滞納処分の例により、あなたの預金や不動産が差し押さえられる。裁判所の判決は要らない。役所が自力で執行できる。さらに年14.5パーセントを超えない範囲で延滞金が加算され、しかも延滞金は元本より先に充当される(6項)。つまり分割で少しずつ払っていると、いつまでも負担金本体が減らない構造になっている。ただしこの権利は5年で時効消滅する(7項)。負担させられる範囲と徴収方法は、国なら政令、都道府県・市町村なら条例で定められる。自分の自治体の条例を読めば、誰がいくら負担するのかは事前に分かる。

法的な位置づけ

都市計画法75条は受益者負担金を定める規定であり、都市計画事業によって著しく利益を受ける者に、その利益を受ける限度において事業費用の一部を負担させる制度を置く。負担金の徴収を受ける者の範囲および徴収方法は、国については政令、都道府県・市町村については当該団体の条例で定められる。負担金は公法上の金銭債権として滞納処分の例により徴収され、徴収権は5年で時効消滅する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付通知の根拠条例と賦課決定日を特定する 通知書の「根拠条例」「賦課決定日」「納付期限」をまず確認し、自治体サイトで条例本文と施行規則を入手する。賦課決定日は5年時効(75条7項)の起算点を判断する材料になるため、金額より先に押さえる
  2. 2.算定根拠の開示を担当課に求める 受益地の面積、単価、受益範囲の認定根拠を担当課に開示請求する。75条1項は「著しく利益を受ける」「利益を受ける限度」という二重の絞りをかけているため、事業計画と算定前提の対照は争点になりうる
  3. 3.古い未納分なら5年時効の完成を先に確認する 相続した土地などで過去の未納分を請求された場合、賦課の時期と権利を行使することができる時を特定する。時効の可能性を確認する前に一部入金すると、承認として扱われ時効更新が生じうるため、入金は確認後にする
  4. 4.払えない場合は督促前に徴収猶予・減免を申請する 支払能力が問題なら、条例の猶予・減免規定に基づき申請する。猶予期間中の延滞金を免除する規定を置く自治体が多く、延滞金が積み上がってから分納に入るより総額が下がる。延滞金は負担金に先立って充当される(6項)
  5. 5.金額や受益認定に不服なら期間内に審査請求・取消訴訟を行う 不服は納付拒否ではなく、行政不服審査法の審査請求または行政事件訴訟法の取消訴訟で争う。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月。放置した期間は争う権利ではなく延滞金だけを増やす

よくある質問 AI による整理

Q1受益者負担金とは何ですか?

都市計画事業で著しく利益を受ける者が、その利益の限度で事業費用の一部を分担する公法上の金銭債権です(都市計画法75条1項)。税ではなく、特定の受益に対応する負担です。

Q2受益者負担金の時効は何年ですか?

負担金および延滞金を徴収する権利は、行使することができる時から5年間行使しないと時効消滅します(75条7項)。督促や一部納付があると時効の完成に影響しうる点に注意が必要です。

Q3受益者負担金は誰が負担するのですか?

「著しく利益を受ける者」です。具体的な範囲は、国が負担させる場合は政令、都道府県・市町村が負担させる場合は当該団体の条例で定められます(75条2項)。条例の定めがなければ徴収できません。

Q4受益者負担金の金額はどう決まるのですか?

条例で定める算定方法によります。多くの自治体は受益地の面積に単価を乗じる方式です。上限は「利益を受ける限度」(75条1項)であり、受益を超える賦課は条文上許されません。

Q5受益者負担金に減免や猶予はありますか?

多くの自治体が条例・規則で農地、山林、公共用地、生活困窮などの徴収猶予・減免規定を置いています。督促後より賦課直後に申請するほうが、延滞金が積み上がらず有利です。

Q6土地を売ったら受益者負担金はどうなりますか?

条例上、受益者の地位が承継される扱いを置く自治体が多く、未納分が土地とともに買主へ回ることがあります。売買前に自治体へ賦課済み・未納の有無を照会するのが安全です。

Q7受益者負担金の通知に不服があるときは?

賦課は行政処分なので、納付拒否ではなく行政不服審査法の審査請求または取消訴訟で争います。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月の期間制限があります。

Q8受益者負担金と下水道使用料の違いは何ですか?

受益者負担金は整備によって生じた受益に対する一回限りの費用分担、下水道使用料は施設を使い続けることへの継続的な対価です。根拠条文も徴収の趣旨も別建てです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1固定資産税を払っているのに、なんで別に負担金まで取られるんですか?

税は一般的な行政サービスの対価として広く薄く課すもの、負担金は特定の事業で特に利益を受けた人から、その利益の限度で費用を分担してもらうものです(75条1項)。法的性質が違うので二重取りにはなりません。実務のポイント:「著しく利益を受ける」「利益を受ける限度」という二重の絞りが条文に書かれています。受益の認定根拠と算定式の開示を求めると、算定の前提が事業計画と合っていないケースがまれに出てくる

Q2少しずつ払っていけば、いつかは終わりますよね?

その前提が危ういのです。6項で延滞金は負担金に先立って充当されるため、延滞金が積み上がった状態で少額を入れ続けると、元本がほとんど減りません(4項、6項)。実務のポイント:分割を始める前に、まず延滞金の減免や徴収猶予を条例に基づいて申請する。猶予が認められた期間の延滞金を免除する規定を置く自治体は多く、順序を逆にするだけで総額が変わる

Q3払わないでいると、いきなり差し押さえられるって本当ですか?

いきなりではありませんが、督促状で指定した期限を過ぎれば、国税滞納処分の例により徴収できます(5項)。民事債権のように訴訟や判決は不要です。先取特権の順位は国税・地方税に次ぐ扱いになります。実務のポイント:滞納処分の前段階では、自治体側も実務上まず納付相談を経る運用が一般的。担当課に自分から連絡して分納誓約に入っている状態と、無反応で放置している状態では、差押えに進む速度が明確に違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 受益者負担金は督促されても強制力が弱いと軽く見られがちだが、深刻度が違う。5項により国税滞納処分の例で徴収できる、つまり役所は判決を取らずに預金・給与・不動産を差し押さえられる。民間の債権者が訴訟を経て数か月かかることを、行政は自力で完結させる
  • 「金額に納得できないから払わない」という対応を選ぶ人がいるが、この問いの立て方自体が誤っている。不服がある場合の争い方は納付拒否ではなく、賦課処分に対する審査請求または取消訴訟であり、そこには出訴期間の制限がある。払わない期間は、争う権利ではなく延滞金だけを積み上げる
  • あなたから見れば「頼んでもいない工事で勝手に請求された」だが、法律から見れば「著しく利益を受ける者が、その利益の限度で費用を分担した」となる。この落差が痛いのは、利益の有無が地価や利用価値という客観指標で測られ、あなたが工事を望んだかどうかは要件になっていない点だ
比較の観点この条文ほかの条文
徴収の性質都市計画法75条:事業による特定の受益に対する一回限りの費用分担下水道法20条:施設を継続利用することへの使用料(対価)
地方自治法224条:特定の者が受ける利益に対する分担金の一般的根拠
根拠規範国は政令、都道府県・市町村は条例(75条2項)条例で定める使用料
条例(地方自治法228条)
滞納時の手段督促後、国税滞納処分の例により徴収。先取特権は国税・地方税に次ぐ(75条3項・5項)地方自治法の分担金等と同様に滞納処分の例による徴収が可能
地方自治法231条の3により滞納処分の例による徴収が可能
消滅時効行使することができる時から5年(75条7項)公法上の金銭債権として5年が原則
地方自治法236条により5年

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第77条・工程受益費徵收條例

台湾は都市計画実施経費の調達手段の一つとして工程受益費を明示し、別途の徴収条例で受益範囲と徴収方法を定める。受益者負担を法律レベルで独立立法している点が日本と異なる

韓国
개발이익 환수에 관한 법률(開発利益還収に関する法律)

韓国は個別事業の費用分担ではなく、開発により生じた利益そのものを還収する枠組みを採る。受益の認定基準が地価の増加分に直結している点で日本より算定が定量的

ドイツ
BauGB §§ 127 ff.(Erschließungsbeitrag)

ドイツは基盤整備費の一定割合(原則90パーセント)を沿道所有者に負担させる割合方式を連邦法で定め、残余を自治体が負担する。負担割合が法定されている点が日本の条例委任方式と対照的

アメリカ
Special Assessment(州法・地方条例)

米国は受益地に対する特別課徴金を州法・地方条例で課し、受益の合理的比例性が争われれば適正手続や平等保護の観点から司法審査の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の都市計画事業で下水道が自宅前まで整備された。数か月後、上下水道局から受益者負担金の決定通知。金額は土地の面積に単価を掛けたもので、数十万円。これは税金ではなく負担金なので、固定資産税を払っているから免除されるという理屈は通らない
  • 先代から相続した土地に、区画整理事業の受益者負担金が未納のまま残っていた。相続人であるあなたに督促状が届く。しかし賦課の時点から何年経っているか、まず数える。行使できる時から5年で時効消滅する(7項)
  • もし納付通知の金額に納得がいかず、放置したらどうなる? 民事の借金と違って、相手は訴訟を起こす必要がない。督促状の指定期限を過ぎた瞬間、国税滞納処分の例により差押えの手続へ進める(5項)。争うなら、払わないことではなく、行政不服審査法に基づく審査請求か取消訴訟で争う
  • 自治体の担当者として賦課する側に立つ場合。条例に受益者の範囲と徴収方法を定めていなければ、そもそも徴収できない(2項)。条例の根拠なき賦課は違法であり、後に全額返還の事態を招く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書に記載された根拠条例と賦課決定日を確認、自治体サイトで条例本文と減免規定を入手2. 金額の算定根拠(土地面積、単価、受益の範囲)の開示を担当課に求める3. 不服があるなら納付拒否ではなく、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟を検討、出訴期間の徒過に注意4. 支払能力の問題なら猶予・分割・減免の申請を督促前に出す5. 古い未納分なら、7項の5年時効の完成を確認してから対応を決める

訴えられた側:賦課する側(自治体)であれば、1. 条例で受益者の範囲と徴収方法を明確に定めているか確認、根拠なき賦課は違法2. 「著しく利益を受ける」の認定根拠を事業計画と対照して記録に残す3. 督促状は期限を指定して発すること(3項)、これが滞納処分の前提になる4. 延滞金は条例の定める率で、年14.5パーセントを超えない範囲に収める(4項)

時効(請求できる期限):負担金および延滞金を徴収する権利は、行使することができる時から5年で時効消滅する(都市計画法75条7項)。督促や一部納付があれば時効の完成に影響しうる。賦課処分への不服申立ては行政不服審査法の審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)、取消訴訟は行政事件訴訟法14条の出訴期間(6か月)に服する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法上の通説:受益者負担金は、一般的な行政サービスの対価として広く課される租税とは区別され、特定の事業から生じた個別的・具体的な受益に対応する公法上の負担と解される。賦課要件は政令・条例という公開された規範で定める必要があり、受益の限度を超える賦課は75条1項の文言に反する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:旧都市計画法(大正8年法律第36号)に代わる現行都市計画法が制定され、受益者負担金の賦課、督促、延滞金、滞納処分による徴収、5年の消滅時効を75条に一括して規定した

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画事業の施行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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