都市計画法 第74条(生活再建のための措置)
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- 都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し出ることができる。
- 一宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
- 二住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
- 三職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
- 2.施行者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
生活再建のための措置とは何ですか?
定義生活再建のための措置とは、都市計画法第74条に定められた規定で、「都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第74条(生活再建のための措置)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第74条の条文原文は「都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための…」で始まります。
- 都市計画法第74条は第二節 都市計画事業の施行に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第74条の前の条は都市計画法第73条です。
- 都市計画法第74条の次の条は都市計画法第75条です。
- 都市計画法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法74条は、事業用地の提供で生活の基礎を失う者が、代替地・住宅店舗の取得・職業紹介のあっせんを施行者に申し出られると定める。施行者の措置は努力義務にとどまる。
Q · 道路や公園の事業で土地を買収されるとき、お金以外に頼めることはあるの?
代替地・店舗・職業訓練のあっせんを申し出られる
都市計画法74条により、事業用地を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、①宅地や農地にできる土地の取得、②住宅・店舗その他の建物の取得、③職業の紹介・指導・訓練について、施行者にあっせんの実施を申し出ることができます。ただし同条2項は「事情の許す限り……努めるものとする」と定める努力義務であり、施行者に実現義務を課すものではありません。申出がなければ検討の対象にもならないため、補償交渉と同時に書面で申し出ることが実務上の要点です。
解説
道路や公園を作るために自宅の土地を買収される。多くの人はここで「いくらもらえるか」だけを考える。金額交渉に全神経を注ぎ、印鑑を押し、引っ越し先を自力で探す。だが都市計画法74条は、金銭補償とはまったく別の窓口をあなたに開いている。生活の基礎を失うことになる者は、代替地の取得、住宅や店舗の取得、そして職業の紹介・指導・訓練について、施行者に「あっせん」を申し出ることができる。特に三号の職業紹介は見落とされやすい。店舗を失う自営業者、借家で商売をしてきた者、この条文はあなたの生計の再建まで射程に入れている。ただし条文の二項は「事情の許す限り、努めるものとする」と書く。これは努力義務であって、施行者に実現義務を課すものではない。だからこそ、申し出るかどうかであなたの取り分は変わる。黙っていれば、誰もこの窓口の存在を教えてくれない
法的な位置づけ
都市計画法74条は、都市計画事業の施行に必要な土地等の提供により生活の基礎を失うこととなる者について、補償と相まって実施される生活再建措置のあっせんの申出権を定める規定である。対象は土地の取得、建物の取得、職業の紹介・指導・訓練の三類型であり、施行者側の義務は努力義務にとどまる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分が「生活の基礎を失うこととなる者」に当たるか整理する 所有者に限らず、借地人・借家人・その土地で営業する者も対象になり得る。買収対象地との関係、収入の依存度、代替可能性を事実ベースで書き出し、該当性の主張材料にする
- 2.三号に沿って必要な措置を書面化する 1号(代替地の地域・面積・用途)、2号(代替店舗・住宅の立地条件)、3号(希望する職業紹介・訓練の内容)を項目ごとに具体的に記載する。抽象的な要望は「事情が許さない」で処理されやすい
- 3.補償交渉と同時並行で施行者の用地担当へ提出する 契約締結前に提出し、受領日と担当者名を記録する。金額交渉の席に載せるのではなく、別線の申出として書面で残すことが後の手続で効く
- 4.回答が「困難」なら理由を書面で求める 施行者が応じられない場合、その理由と検討経過の書面回答を求める。収用委員会の審理や不服申立てで、生活再建への配慮の有無が争点になり得る材料として保存する
- 5.同一区域の対象者と共同で申し出ることを検討する 個別要望は処理されやすいが、区域全体の生活再建計画として上がる要望は事業の同意取得と直結するため扱いが変わる。地権者会・商店会単位でまとめることを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1生活再建措置とは何ですか?
公共事業で土地を手放し生活基盤を失う人に対し、代替地や建物の取得、職業の紹介・指導・訓練をあっせんする仕組みです。都市計画法74条と土地収用法139条の2が根拠になります。
Q2都市計画法74条のあっせんは誰に申し出るのですか?
事業の施行者です。都道府県・市町村・独立行政法人など、都市計画事業の認可を受けた主体の用地担当窓口が受付先になります。書面で出し、受領日を記録するのが実務の基本です。
Q3あっせんの申出はいつまでにすべきですか?
条文に期限規定はありません。ただし用地契約を締結した後は実効性をほぼ失うため、買収の打診を受けた初期段階、補償交渉と同時並行で申し出るのが現実的な期限です。
Q4代替地のあっせんを断られたらどうなりますか?
74条2項は努力義務のため、断られても直ちに違法とはなりません。ただし理由を書面で求めておくと、後の収用手続や不服申立てで配慮の有無を問う材料になり得ます。
Q5借家人でも都市計画法74条を使えますか?
条文の主語は「土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者」で所有者に限定されていません。営業基盤を失う借家人が該当し得ますが、対象範囲の解釈は実務上分かれています。
Q6職業訓練のあっせんは本当に受けられますか?
大規模事業では生活再建相談窓口を置き職業安定機関と連携する例があります。小規模事業では申出がなければ実施されないのが通例で、運用は施行者への確認が必要です。
Q7土地収用法139条の2と何が違いますか?
内容はほぼ同旨で、74条は都市計画事業、139条の2は土地収用法一般の事業に適用されます。ダム・空港・鉄道など都市計画事業以外は収用法側が受け皿になります。
Q8農地を買収されたら代わりの農地をもらえますか?
74条1項1号は「開発して農地とすることが適当な土地」の取得あっせんを明示しています。ただし取得そのものの保証ではなく、あっせんの申出ができるという意味です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1あっせんを申し出たら、施行者は必ず代替地を用意してくれるんですか?
義務ではない。74条2項は「事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする」という努力義務規定である。ただし土地収用法139条の2にも同種の規定があり、公共事業の施行者は生活再建への配慮を求められる立場にある。実務のポイント:用地担当者は代替地情報を持っていることが多いが、聞かれなければ出さない。「代替地の候補リストはありますか」と具体的に尋ねる言い方が、抽象的な要望より効く
Q2借りている店舗が立退きになります。土地の持ち主ではない私も申し出られますか?
条文の主語は「土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者」であり、所有権者に限定されていない。営業を失う借家人が該当しうる余地はある。ただし実務上、対象範囲の解釈は分かれている論点である。実務のポイント:借家人は別途、営業補償・動産移転料などの補償交渉権を持つ。74条のあっせんと補償交渉は別線で走らせるのが実務の筋であり、片方だけで済ませると取りこぼす
Q3職業の紹介や訓練のあっせんって、実際に使われている制度なんですか?
大規模事業では生活再建相談窓口が設置され、職業安定機関と連携する例がある。ただし小規模な道路拡幅などでは、申出がなければ実施されないのが通例である(最新の運用状況は施行者にご確認ください)。実務のポイント:この三号を使う人はきわめて少ない。だから用地担当者も前例を持っていない場合が多く、上部組織や都道府県の用地対策担当へ照会が上がる。照会が上がること自体が、案件の扱いを変える
間違えやすい点 AI による整理
- 「補償金さえもらえば生活は元に戻る」という前提そのものが、この条文の問題意識とずれている。条文が想定しているのは、金銭では埋まらない損失、つまり代替地が見つからない、営業基盤が消える、高齢で再就職できないという事態だ。補償額の計算式をいくら精査しても、この層の損失は一円も現れない
- 「努力義務だから意味がない」と切り捨てる人がいるが、実務の力学は逆に働く。申出があった事実は記録に残り、施行者は事情の許す限り措置を講ずる立場に立たされる。公共事業の施行者にとって、生活再建のあっせんを何もせずに強制収用へ進むことは、後の収用委員会や訴訟の場で説明責任を負う材料になる
- 「土地の名義人でなければ申し出られない」と思われているが、条文の主語は「土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者」であり、所有権者に限定していない。ただし誰が該当するかは事案ごとの判断であり、実務上、範囲の解釈が分かれている論点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 都市計画法74条:生活再建措置あっせんの申出権(施行者は努力義務) | 都市計画法69条:土地収用法の準用(収用権の根拠) 都市計画法73条:事業地内の権利者への通知手続 |
| 誰が動くか | 被収用者側が能動的に申し出て初めて発動 | 施行者が収用手続を起こす 施行者が通知義務を負う |
| 得られるもの | 代替地・建物の取得あっせん、職業の紹介・指導・訓練 | 損失補償(金銭)と権利取得 手続への参加機会と情報 |
| 強制力 | なし(事情の許す限り努めるものとする) | あり(収用裁決で権利が移転) あり(通知は施行者の義務) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は安置計画の策定を需用土地人に求める構造で、日本の努力義務型あっせんより手続が制度化されている面がある
韓国は一定戸数以上の移住者について移住対策の樹立・実施を事業施行者の義務とし、日本の努力義務より強い規律となっている
ドイツは都市建設措置に伴う社会計画の策定と、経済的困難に対する調整給付を都市建設法典内に置く
米国は連邦資金が入る事業について移転支援・住居確保・事業再開費用を法定給付として定め、あっせんではなく給付請求権に近い構成をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前再開発で、三代続いた小さな理髪店が計画道路にかかった。店舗の補償金は出る。だが60代の店主が新しい場所で客をゼロから集められるか、その不安に金額は答えない。74条一項三号の職業の紹介・指導・訓練のあっせん、そして一号の代替地取得のあっせんを申し出る余地がここにある
- もし、あなたが買収対象地の借家人だったとしたら? 土地所有者ではないから関係ないと思っていないか。条文は「土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者」と書く。借家人・借地人・その土地で営業する者も、生活の基礎を失う立場になりうる
- 農地を提供することになった農家。金銭補償を受け取っても、代わりの耕作地が見つからなければ農業そのものが終わる。一項一号は「開発して農地とすることが適当な土地」の取得あっせんを明示している。この一行を知っているかどうかで、交渉のテーブルに乗る議題が変わる
- 買収の説明会からもう二か月。契約書の提出期限が来月に迫っている。あっせんの申出は、契約を締結してからでは実質的に意味を失う。補償交渉と同じテーブルで、同時進行で出すべきものだ
- 隣の家が立退きの話で揉めている、と相談された。あなたが「補償金額の話だけじゃなく、生活再建措置のあっせんという制度がある」と一言伝えられるかどうか。そこから先の二年間が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 買収・収用の打診を受けた時点で、自分が「生活の基礎を失うこととなる者」に当たるか整理(所有者だけでなく借家人・借地人・営業者も検討) 2. 必要なものを三号に沿って書面化(代替地の条件、代替店舗の立地、職業訓練の希望) 3. 補償金額の交渉と同時並行で、施行者(自治体・事業者)の用地担当窓口へ書面で申し出、受領日を記録4. 施行者の回答が「困難」なら、その理由を書面で求める。後の収用手続や不服申立てで、生活再建への配慮の有無が争点になりうる
訴えられた側:施行者側の立場であれば、1. 申出の受付窓口と記録様式を事業開始時に整備2. 「事情の許す限り」の判断過程を文書で残す(代替地の照会先、職業安定機関への連絡記録) 3. 応じられない場合も、代替手段の提示と理由説明を記録化。無応答は後の収用委員会審理や訴訟で、事業の公益性・手続の適正さを問われる材料になる
時効(請求できる期限):本条自体に申出の期限規定はない。ただし実務上、用地交渉から契約締結、土地収用法に基づく裁決手続へ進む流れの中で、契約締結後は実効性を失う。特定の時効はないが、事業スケジュール(事業認可の期間、用地取得計画)が事実上の期限となるため、打診を受けた初期段階で動くこと
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