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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第73条

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  1. 前四条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
  2. 一土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「都市計画法第六十五条第一項」とする。
  3. 二土地収用法第三十四条及び第百条第二項後段に定める期間の終期は、第六十二条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間の経過の時とする。
  4. 三土地収用法第三十四条の四第二項中「第二十六条の二第二項の図面」とあるのは、「都市計画法第六十二条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の図書」とする。
  5. 四土地収用法第九十二条第一項中「第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によつて事業の認定が失効し」とあるのは、「第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」とする。
  6. 五土地収用法第百三十九条の四中「この法律」とあるのは「都市計画法第六十九条の規定により適用されるこの法律」と、「第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業」と、「第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、同条第一号中「第二十五条第二項、第二十八条の三第一項」とあるのは「第二十五条第二項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第73条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第73条の条文原文は「前四条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 都市計画法第73条は第二節 都市計画事業の施行に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第73条の前の条は都市計画法第72条です。
  7. 都市計画法第73条の次の条は都市計画法第74条です。
  8. 都市計画法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法73条は、都市計画事業への土地収用法の適用について5つの読替えを定める。裁決申請の期限は事業施行期間の経過時までとされ、その徒過が損失補償の起点となる。

Q · 都市計画事業で収用されるとき、普通の土地収用と何が違うんですか?

期限と補償の引き金が事業施行期間に置き換わる

都市計画事業には都市計画法69条により土地収用法が適用されますが、73条が5つの読替えを置いています。裁決申請等の期間の終期は事業施行期間の経過時(2号)、事業認定の失効に代わる損失補償の起点は裁決申請期限の徒過(4号・土地収用法92条)、事業地内の建築等の制限は土地収用法28条の3ではなく都市計画法65条1項が担い、同法142条の罰則も適用されません(1号)。争う場所と時期が通常の収用事件とは別の位置に移る点が実務上の分岐点です。

解説

読み替え規定は、法律の中でいちばん読み飛ばされる場所である。だが本条の五つの号には、土地を持つ人間の生活時間そのものを左右する仕掛けが埋まっている。通常の土地収用なら、事業認定の告示から一定期間内に収用委員会へ裁決を申請しなければ認定は失効する。ところが都市計画事業では、その期限が「事業施行期間」に置き換わる(本条2号、都市計画法71条)。事業施行期間は5年、10年と設定されることもある。その間あなたの土地は都市計画法65条1項の制限を受け続け、建て替えも土地の形質変更も自由にできない。そして4号。事業施行期間を徒過して裁決申請がされなかったとき、土地収用法92条の損失補償の引き金が、あなたの側に移る。収用されなかったのに制限だけを受け続けた年月は、法的に精算の対象になりうる。この一行の存在を知らない地権者は、ただ黙って耐えて終わる。

法的な位置づけ

都市計画法73条は、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関する調整規定である。前4条に定めるもののほか、適用除外(1号)、期間の終期の読替え(2号)、図書の読替え(3号)、損失補償の起点の読替え(4号)、事務区分規定の読替え(5号)の5項目を定め、都市計画法と土地収用法の接続部分を技術的に整合させる機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.62条の告示で事業地と事業施行期間の満了日を確定する 都市計画事業の認可・承認に係る62条1項の告示を取り寄せ、事業地の範囲と事業施行期間の始期・終期を確認する。あわせて63条2項の変更告示が出ていないかを調べ、期間が再設定されていないかを確認する
  2. 2.65条1項の制限で断念した行為の記録を日付付きで保存する 建て替え・売却・賃貸を断念した経緯を証拠化する。工事見積書、金融機関に断られた記録、募集を止めた期間の想定賃料、税務上の評価減の資料などを、日付と相手方が分かる形でファイルにまとめる
  3. 3.満了の3か月前に裁決申請の予定を書面で照会する 施行者に対し、事業施行期間内に土地収用法39条1項の裁決申請を行う予定があるかを書面で照会する。回答も書面で受け取り、口頭説明しか得られない場合は面談記録を作成して相手方に送付し記録を残す
  4. 4.期限徒過後は73条4号ルートで損失補償を求める 事業施行期間が経過し裁決申請がされなかった場合、都市計画法73条4号により読み替えられた土地収用法92条を根拠として、制限により受けた損失の補償を請求する。補償の範囲や算定方法は実務上解釈が分かれるため、根拠条項を明示した書面でやりとりを重ねる

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画事業に土地収用法はどう適用されるの?

都市計画法69条で土地収用法が原則として適用され、70条から73条で必要な読替えを行います。73条は前4条に残った事項をまとめた調整規定です。

Q2事業施行期間はどこで確認できる?

都市計画法62条1項の告示に記載され、公報で確認できます。事業計画の変更があれば63条2項の変更告示で再設定されるため、両方を追う必要があります。

Q3都市計画事業に事業認定は必要?

別途の事業認定手続は行われません。都市計画法70条により認可・承認に係る告示が事業認定の告示とみなされます。公益性を争う場は都市計画決定と事業認可の段階です。

Q4土地収用法28条の3は都市計画事業に適用される?

適用されません(73条1号)。事業地内の建築・工作物の建設・形質変更を制限するのは都市計画法65条1項であり、土地収用法142条の罰則も適用されません。

Q5裁決申請の期限を過ぎたらどうなる?

事業施行期間内に裁決申請がなければ(71条・73条2号)、73条4号により土地収用法92条が読み替えて適用され、制限で生じた損失の補償を求める余地が生まれます。

Q6都市計画法65条1項違反の罰則は?

罰則は都市計画法の側に置かれ、土地収用法142条は適用されません(73条1号)。許可の有無、告示日と着工日の前後関係、対象物件の性質を時系列で整理することが出発点です。

Q7事業施行期間は延長できる?

事業計画の変更認可を経て63条2項の変更告示が出れば期間が再設定されます。73条2号の期間の終期もこれに連動するため、変更告示の有無が期限管理の分岐点です。

Q8借家人も補償を請求できる?

事業地内の建物の賃借人は土地収用法上の関係人にあたり、自分の名前で損失の補償を求めうる立場です。契約書と占有の事実を示す資料を日付付きで残しておきます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1都市計画道路の予定地って、結局いつまで建て替えできないんですか?

都市計画決定の段階の制限(53条の建築許可)と、事業認可後の告示による65条1項の制限は別物です。後者は事業施行期間と連動し、その満了日は62条の告示に書かれています。実務のポイント:多くの地権者は「役所に聞いても分からない」と諦めますが、告示は公報に残り、期間の延長も変更告示(63条)で追跡できる。満了日を自分で管理している地権者は、交渉の主導権を先に取る

Q2結局買収されないまま、何年も建て替えを我慢しました。泣き寝入りですか?

本条4号は、事業認定の失効という要件を「裁決申請の期限の徒過」に読み替えて土地収用法92条につないでいます。制限によって受けた損失は補償の対象になりうる。実務のポイント:この経路は二段の読み替えの奥に隠れているため、窓口で「そんな制度はない」と返されることがある。根拠は都市計画法73条4号と土地収用法92条だと書面で示すと、担当者は上に上げざるを得なくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 都市計画事業でも土地収用法が使われることは知っている人でも、事業認定の独立審査が省かれていることまでは知らない。都市計画事業では認可・承認に係る告示が事業認定の告示とみなされる(都市計画法70条)。公益性を第三者の目で問う場は、収用が迫った段階ではなく、都市計画決定と事業認可の段階にしか用意されていない。争う時期を外すと、争点そのものが手続上消える
  • 「収用されなかったのだから何も失っていない」という前提自体が誤っている。建築や形質変更を制限され続けた年月は、収用されなかったからこそ精算の対象になりうる(本条4号で読み替えた土地収用法92条)。立てるべき問いは「いくらで買われるか」ではなく「買われなかった年月をどう清算するか」である。ただし補償の範囲や算定方法は、実務上、解釈が分かれている
  • あなたから見れば「まだ何も起きていない」静かな期間でも、法律から見れば制限が発動し、期限が粛々と進行している期間である。この落差を放置すると、誰も期限管理をしないまま、使えたはずの権利だけが古びていく
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割73条:前4条に残る適用調整(適用除外・期間・図書・補償の起点・事務区分)69条:都市計画事業に土地収用法を適用する原則規定
71条:裁決申請を事業施行期間内に限る期限規定
期限との関係土地収用法34条等の期間の終期を事業施行期間の経過時に読替え(2号)期限そのものは定めず、適用の入口を開くだけ
裁決申請の可能期間を事業施行期間内に限定
地権者が使える武器4号で読み替えた土地収用法92条による損失補償請求土地収用法の手続規定全般(意見書提出・裁決手続)
期間経過の事実を主張して手続の終了を確認
制限と罰則の所在土地収用法28条の3・142条を適用せず、65条1項へ接続(1号)接続の根拠のみ(制限の内容は定めない)
制限・罰則には触れない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第48條以下、土地徵收條例

台湾は公共設施保留地の取得方法を都市計畫法に置き、徴収手続と価額は土地徵收條例が担う。日本のような条文単位の読替え方式ではなく、別法で手続を完結させる構成

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제95조 이하

韓国も都市計画施設事業の収用について土地補償法を準用する構造を採る。準用と読替えで接続する点は日本と発想が近い

ドイツ
BauGB §§ 85 ff., § 40 BauGB

ドイツは建設法典の内部に収用と計画拘束による補償を併せて規定する。計画による利用制限が過大になった場合の補償請求が条文上明示されている点が対照的

アメリカ
U.S. Const. Amend. V, Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005)

米国は憲法修正5条の just compensation を軸に判例法で展開する。計画による利用制限が規制的収用にあたるかという枠組みで争われ、条文の読替え技術は用いない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業施行期間の満了まであと半年、それなのに施行者からは一度も具体的な買収の話が来ない。このまま期間が過ぎたらどうなる? 裁決申請がされないまま徒過すれば、65条1項の制限で受けた損失は、本条4号で読み替えた土地収用法92条の補償対象になりうる。満了日を把握している人だけが、その日から動ける
  • 事業地内の自宅を解体して月極駐車場にした。許可は取っていない。効いているのは土地収用法28条の3ではなく都市計画法65条1項であり、罰則も都市計画法の側にある(本条1号が土地収用法142条の適用を外している)
  • 相続した土地が都市計画道路の事業地にかかっていると分かった。相続人であるあなたは、被相続人が制限を受けていた期間の記録もそのまま引き継ぐ。建て替えを断念した見積書、断られた融資の記録、貸せなかった期間の賃料、これらは後の補償交渉で日付付きの材料になる。事業施行期間の満了日は62条の告示で確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 62条の告示を取り寄せ、事業地の範囲と事業施行期間の満了日を確定する2. 65条1項の制限で断念した建て替え・売却・賃貸の記録(見積書、断られた融資、逸失した賃料)を日付付きで保存する3. 満了の3か月前に、施行者へ裁決申請の予定を書面で照会する4. 徒過したら、本条4号で読み替えた土地収用法92条を根拠に損失補償を求める。補償範囲の解釈は実務上分かれるため、やりとりは必ず書面で残す

訴えられた側:制限違反を問われた側なら、まず適用条文を確認する。事業地内の建築・工作物の建設・形質変更に効くのは土地収用法28条の3ではなく都市計画法65条1項であり、罰則も都市計画法の側にある(本条1号)。許可申請の有無、告示日と着工日の前後関係、対象が「移動の容易でない物件」にあたるかを時系列で整理すること。施行者側であれば、事業施行期間内に裁決申請を終える工程表を逆算し、徒過による補償リスクを先に見積もる

時効(請求できる期限):裁決申請は事業施行期間内に行う必要があり(都市計画法71条)、本条2号により土地収用法34条等の期間の終期も事業施行期間の経過時に読み替えられる。本条自体に特定の時効はないが、4号ルートの損失補償請求権には一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が及ぶと解される。起算点は事業施行期間の経過時。なお土地収用法上の損失補償には請求期間の定めが置かれている場合があるため、根拠条項の請求期限を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の議論状況:本条4号で読み替えた土地収用法92条による損失補償について、補償の対象となる損失の範囲と算定方法は実務上解釈が分かれている。制限期間中の逸失利益をどこまで含めるかが主要な争点であり、請求は根拠条項を明示した書面で進めることが求められる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)の制定に伴い、都市計画事業に対する土地収用法の適用を調整する規定として置かれた。制定日は昭和43年6月15日

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画事業の施行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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