都市計画法 第69条(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
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都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
この条文の基本情報
都市計画事業のための土地等の収用又は使用とは何ですか?
定義都市計画事業のための土地等の収用又は使用とは、都市計画法第69条に定められた規定で、「都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第69条(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第69条の条文原文は「都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。」で始まります。
- 都市計画法第69条は第二節 都市計画事業の施行に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第69条の前の条は都市計画法第68条です。
- 都市計画法第69条の次の条は都市計画法第70条です。
- 都市計画法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法69条は、都市計画事業を土地収用法3条各号の事業とみなし同法を適用すると定める。強制取得が可能になる一方、損失補償と不服申立ての規定も同時に及ぶ。
Q · 都市計画道路にかかると言われたら、本当に強制的に土地を取られるんですか?
認可済み事業なら収用法が適用され最終的に強制取得される
都市計画法69条により、都市計画事業は土地収用法3条各号の事業とみなされ、同法の規定が適用されます。つまり事業認可(同法59条)を受けた事業については、任意交渉が成立しなくても収用手続によって権利が移転します。一方で収用法の適用は補償と手続保障も伴い、土地代のほか建物移転料・動産移転費・営業休止補償・借家人補償(土地収用法88条)の対象となり、補償額に不服があれば収用委員会の裁決を経て訴訟で争えます。
解説
駅前再開発、幹線道路の拡幅、都市公園の新設。行政が「都市計画事業」として決めた瞬間、あなたの自宅の敷地はただの私有地ではなくなる。都市計画法69条は「都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなす」と定める。たった一行だが、これが意味するのは、あなたが売りたくないと言っても、最終的には強制的に土地を取られる法的スイッチが入るということだ。ただし裏返しもある。収用法が適用されるということは、収用法の補償規定もまるごとあなたに適用されるということだ。土地代だけでなく、移転料、営業補償、借家人補償、残地補償。さらに、価格に不満があれば収用委員会の裁決を経て裁判所で争える。売買交渉だと思っている間は相手のペースだが、収用の土俵に乗った瞬間、あなたには法定の補償メニューと不服申立ての手順が武器として付いてくる
法的な位置づけ
都市計画法69条は、都市計画事業を土地収用法3条各号に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する旨を定めるみなし規定である。個別事業ごとに収用適格性を審査することなく収用手続が適用され、あわせて損失補償および不服申立てに関する収用法の規律も及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業の認可状況と告示日を特定する 封筒や通知に記載された事業名称から、都市計画事業の認可(承認)を受けているか、告示日はいつかを自治体の都市計画担当窓口または告示・縦覧資料で確認する。認可済みなら69条により収用法が適用される段階にある
- 2.自分の権利を関係人として棚卸しする 所有権だけでなく、借地権・借家権・地上権・抵当権・立木・工作物・営業権のいずれを持つかを整理する。収用法上の関係人に当たれば、名義人でなくとも補償を主張する立場になる
- 3.補償の項目別明細を書面で求める 任意交渉では一括提示額を受け入れず、土地・建物移転・動産移転・営業補償・借家人補償・残地補償の項目別積算根拠を書面で提示するよう求める。69条により収用法が適用される事業であることを確認したうえで交渉する
- 4.専門家に早期相談し立証資料を準備する 不動産鑑定士や用地補償に詳しい弁護士へ相談し、収用委員会の審理で提出する鑑定意見書・営業実績資料を整える。裁決後は訴訟でしか覆せず立証負担が重くなるため、審理段階での準備が分水嶺となる
- 5.期限を二系統で管理する 補償額を争う訴えの期間(土地収用法133条)と、認可処分・裁決の取消しを争う出訴期間を別々にカレンダー管理する。裁決書末尾の教示欄に具体的な期間と被告が記載されているため必ず確認する
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法69条とは何ですか?
都市計画事業を土地収用法3条各号の事業とみなし、同法を適用するみなし規定です。個別に収用適格性を審査せずに収用手続へ接続できる一方、補償規定も全面適用されます。
Q2都市計画決定と事業認可の違いは何ですか?
都市計画決定の段階では建築制限(53条)にとどまります。事業認可(59条)と告示(62条)を経てはじめて69条が作動し、収用の土俵に移ります。
Q3立ち退き補償はいつもらえますか?
任意交渉で合意すれば契約に基づき支払われます。合意しない場合は収用委員会の裁決で補償額と権利取得の時期が定まり、その時期までに払渡しを受けます。
Q4都市計画道路の立ち退きは拒否できますか?
認可済み事業であれば拒否しても事業は止まりません。69条経由で収用裁決に進むため、拒否より項目別の補償明細と根拠資料を求めるほうが実益があります。
Q5収用委員会の裁決に不服なときはどうする?
損失補償の額を争うなら起業者等を被告として訴えを提起します(土地収用法133条)。裁決自体の取消しを求めるなら取消訴訟で、出訴期間の制限があります。
Q6借家人も立ち退き補償をもらえますか?
もらえます。借家人は収用法上の関係人として扱われ、移転料や営業休止に伴う損失の補償対象になり得ます。大家の補償とは別枠で起業者に主張できます。
Q7住宅ローンが残っている家が収用されたらどうなる?
抵当権者である金融機関も関係人となり、補償金に権利が及ぶ場合があります。補償金の全額を住み替え資金として自由に使えるとは限らないため事前確認が必要です。
Q8都市計画事業の認可自体を争えますか?
争えます。補償額の交渉とは別ルートで、認可処分に対する行政不服申立てや取消訴訟が考えられます。告示日を起点に出訴期間が進むため確認が急務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1都市計画道路にかかるって言われたんですが、絶対に立ち退かないといけないんですか?
事業認可を受けた都市計画事業であれば、69条により土地収用法が適用され、最終的には収用裁決によって強制的に権利が移転します。拒否し続けても事業を止める効果はなく、補償交渉の機会を失うだけになりがちです。実務のポイント:任意交渉の提示額は、収用になった場合の補償額の下限に近い設計になっていることが多い。だからこそ「断るか受けるか」ではなく「項目別の積算根拠を出させる」方向に議論を変えるのが実務の勝ち筋
Q2補償って土地の値段だけですか? 引っ越し代や店の休業分はどうなるんでしょう
土地代のみではありません。土地収用法に基づく補償には、建物の移転料、動産移転費、営業休止に伴う損失、借家人補償、残地に生じる損失の補償などが含まれます(土地収用法68条以下、88条)。実務のポイント:営業補償は直近の確定申告や帳簿が根拠資料になる。節税のために利益を圧縮していた事業者ほど、補償算定で不利になるという逆転現象が実際に起きる
Q3賃貸で住んでいるだけなんですが、私にも何か権利はありますか?
あります。借家人も土地収用法上の関係人として扱われ、移転に伴う費用や借家人補償の対象になり得ます。大家が受け取る土地・建物の補償とは別枠です。実務のポイント:大家から「うちが全部まとめて受け取るから」と説明されて署名してしまう例が少なくない。起業者に対して自分が直接の補償対象者であることを最初に確認するかどうかで、受け取れる額が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「都市計画が決まっただけでは家は取られない」というのは半分正しく、半分危うい。都市計画決定の段階では確かに建築制限(53条、54条)にとどまる。しかし事業認可が出れば69条が作動し、収用の土俵に移る。決定と認可の間に何年も空くことがあるため、決定時に「まだ先の話」と思って情報収集をやめた人が、認可の告示を見落とす
- 多くの人が「補償額をどう上げるか」を問いとして立てるが、実務ではその前段の問いの方が効く。すなわち「この事業の認可自体に瑕疵はないか」「自分の土地は本当に事業区域に必要か」である。補償交渉は認可を前提にした話であり、認可を争う道(行政訴訟)とは別ルート。最初にどちらの土俵に乗るかで、その後にできることが変わる
- 土地の所有者だけが当事者だと思われがちだが、収用法上の関係人には、借地人、借家人、地上権者、抵当権者、さらに立木や工作物の所有者まで含まれる。自分は名義人ではないから蚊帳の外だと判断した瞬間、補償を受け取れる立場を自分から降りたことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作動する段階 | 都市計画法69条:事業認可後、収用法適用のみなしが作動 | 都市計画法53条:都市計画決定後の建築制限段階 都市計画法65条:事業認可後の事業地内における建築等の制限 |
| 私権への効果 | 強制取得の回路が開き、同時に法定補償と不服申立ての回路も通電 | 階数・構造等の制限にとどまり、所有権自体は移転しない 土地の形質変更・建築等に許可が必要となり事業の障害を防ぐ |
| 争い方 | 補償額は収用委員会の裁決と訴訟、認可自体は行政訴訟の二系統 | 制限の適法性を行政訴訟で争う、損失補償の可否は別論 不許可処分に対する不服申立て・取消訴訟 |
| 関係する外部法令 | 土地収用法3条・88条・133条が全面適用 | 建築基準法上の手続と連動 都市計画事業の施行に関する手続規定と連動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も都市計画事業用地について徴収の根拠を法定するが、徴収条例に事業類型を直接列挙する構造で、日本のような他法へのみなし接続方式とは形式が異なる
韓国は都市・郡計画施設事業の実施計画認可をもって公益事業法上の事業認定とみなす構造を採り、日本の69条と発想が近い
ドイツは建設法典内に都市建設上の収用を独立して規定し、収用目的と必要性の審査を法典内で完結させる
米国は憲法上の公用収用条項と各州法により、public use と just compensation の二要件で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の職員が「道路事業のご協力のお願い」という封筒を持って玄関に来た。任意交渉の段階だと思って世間話で済ませたが、その事業がすでに事業認可を受けた都市計画事業なら、69条により収用法3条の事業とみなされている。任意交渉の提示額は、収用になった場合の補償額の下限であって上限ではない
- もし、あなたが借りている店舗の建物が都市計画道路にかかったらどうなる? 土地の所有者ではないから関係ないと思うのは誤り。収用法が適用されれば、借家人であるあなたにも移転料・営業休止補償の請求権が生じる。大家との交渉ではなく、起業者に対して直接主張する立場になる
- 事業を進める側、つまり自治体や第三セクターの担当者としてこの条文に触れる場合。69条があるおかげで、都市計画事業ごとに収用法3条の事業類型に当てはまるかを個別に審査してもらう必要がなくなる。代わりに、収用法の手続的義務、補償、事業認定に代わる認可の重みを全部背負う
- 収用委員会の裁決書が届いた。損失補償の額に不服があるなら、裁決書の送達を受けた日から6か月以内に、起業者を被告として訴えを起こさなければならない。あと数十日しかない状況で、まず読むべきは裁決書の末尾にある教示欄だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業の名称・認可(承認)の告示日・起業者を確認し、都市計画事業として認可済みかを特定する2. 自分の権利が所有権か借地借家権か、立木・工作物・営業権を含むかを棚卸しし、関係人としての立場を明確にする3. 任意交渉では補償の項目別明細(土地、建物移転、動産移転、営業補償、借家人補償等)を書面で求める4. 不動産鑑定士や用地補償に詳しい弁護士へ早期相談し、収用委員会の審理で出す資料を準備する5. 事業認可自体に不服がある場合は、補償交渉とは別ルートの行政不服申立て・取消訴訟の期間制限を並行して確認する
訴えられた側:起業者(自治体・事業施行者)側の立場であれば、1. 69条により収用法の手続的義務が全面適用されることを前提に、事業認可の要件と手続の適法性を点検する2. 関係人の把握漏れ(借家人、抵当権者、立木所有者)は後の裁決取消リスクに直結するため権利調査を尽くす3. 補償基準に沿った積算根拠を書面で説明し、任意協議の記録を残す4. 期限管理を徹底し、裁決申請の時期を逸しないようにする
時効(請求できる期限):収用委員会の裁決のうち損失補償に関する不服は、裁決書の正本送達を受けた日から6か月以内に起業者または土地所有者等を被告として訴えを提起する(土地収用法133条、行政事件訴訟法14条。最新の改正状況をご確認ください)。裁決そのものの取消訴訟も原則として処分を知った日から6か月。事業認可の取消しを争う場合も同様の出訴期間の制約を受けるため、告示日の確認が起点になる
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